○秋田市雄和コテージ条例施行規則

平成16年12月27日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市雄和コテージ条例(平成16年秋田市条例第98号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則48・一部改正)

(利用時間)

第2条 秋田市雄和コテージ(以下「コテージ」という。)の利用時間は、宿泊利用の場合にあっては午後4時から翌日の午前10時までとし、日帰り利用の場合にあっては午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 コテージの休館日は、毎月の第2水曜日および第3水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(利用許可申請)

第4条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、コテージ利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用許可書)

第5条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、コテージ利用許可書を交付するものとする。

(利用の中止等の届出)

第6条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(利用料金の承認申請)

第7条 条例第3条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第5条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、コテージ利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平17規則48・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用時間等)

第8条 条例第12条の規定によりコテージの管理を指定管理者に行わせる場合のコテージの利用時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する利用時間もしくは第3条に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(平17規則48・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則48・旧第8条繰下)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年10月5日規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

秋田市雄和コテージ条例施行規則

平成16年12月27日 規則第75号

(平成18年4月1日施行)