○秋田市雄和サイクリングターミナル条例

平成16年11月15日

条例第99号

(設置)

第1条 雄和地区のスポーツ施設の利用の促進および観光の振興を図るため、秋田市雄和サイクリングターミナル(以下「ターミナル」という。)を秋田市雄和椿川字奥椿岱194番地1に設置する。

(事業)

第2条 ターミナルにおいて行う事業は、次に掲げるものとする。

(1) スポーツおよび体力づくりを行うための自転車等の貸出しおよび施設の利用に関すること。

(2) 集会、研修等のための施設を提供すること。

(3) ターミナルを利用する者等に食事を提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平25条例55・一部改正)

(利用の許可)

第3条 ターミナルを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、ターミナルの管理上必要な条件を付することができる。

(利用料金)

第4条 ターミナルの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ターミナルの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)第13条の規定によりターミナルの管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。

(平17条例48・一部改正)

(利用料金の収受)

第5条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(平17条例48・一部改正)

(利用料金の承認)

第6条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。

4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金をターミナルにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

(平17条例48・一部改正)

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(平17条例48・一部改正)

(利用料金の不還付)

第8条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例48・一部改正)

(利用の制限等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ターミナルの利用を制限し、もしくは停止し、又は利用の許可を取り消し、もしくは利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 利用の許可条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けた目的以外にターミナルを利用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、ターミナルの利用を終えたとき又は第9条の規定により利用を停止されたときもしくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、ターミナルの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ターミナルの管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。

(平17条例48・全改)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、利用時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、ターミナルの管理を行わなければならない。

(平17条例48・追加)

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) ターミナルの利用の許可に関すること。

(3) ターミナルの利用の制限および停止ならびに利用の許可の取消しに関すること。

(4) ターミナルの施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がターミナルの管理運営上必要と認める業務

(平17条例48・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例48・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に雄和町サイクリングターミナル条例の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月5日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(秋田市雄和サイクリングターミナル条例の一部改正に伴う経過措置)

9 この条例の施行の際現に第13条の規定による改正前の秋田市雄和サイクリングターミナル条例第4条の規定に基づき秋田市雄和サイクリングターミナルの利用料金を支払っている者は、第13条の規定による改正後の秋田市雄和サイクリングターミナル条例第4条の規定に基づき秋田市雄和サイクリングターミナルの利用料金を支払っている者とみなす。

(平成25年9月30日条例第55号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条、第4条、第5条および第7条から第12条までの規定による改正後の秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例、秋田市雄和観光花き栽培園条例、秋田市雄和里の家条例、秋田市雄和ふるさと温泉条例、秋田市雄和コテージ条例、秋田市雄和サイクリングターミナル条例、秋田市河辺岩見温泉条例、秋田市にぎわい交流館条例および秋田市中通一丁目自動車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条から第14条までの規定による改正後の秋田港振興センター条例、秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例、秋田市雄和観光交流館条例、秋田市雄和観光花き栽培園条例、秋田市雄和里の家条例、秋田市雄和観光農産物加工所条例、秋田市雄和ふるさと温泉条例、秋田市雄和コテージ条例、秋田市雄和サイクリングターミナル条例、秋田市にぎわい交流館条例および秋田市中通一丁目自動車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平25条例55・平26条例10・平31条例2・一部改正)

1 施設の利用料金

名称

利用料金(限度額)

区分

単位

金額

和室(A)、和室(B)および洋室

一般

1人1回につき

838円

中学生および高校生

524円

小学生以下

314円

研修室

午前9時から午後5時まで

1室につき

10,476円

午前9時から正午まで

5,238円

午後1時から午後5時まで

5,238円

午後6時から午後9時まで

5,238円

グラウンド

ゴルフ場

 

1回につき

314円

備考

1 和室(A)、和室(B)および洋室の1回の利用時間は、午前10時から午後3時までの間における連続する3時間とする。

2 この表において「小学生以下」とは、4歳以上の者で小学校就学の始期に達するまでのものおよび小学生をいう。

3 和室(A)、和室(B)および洋室の利用時間は、管理上支障がない場合に限り、延長することができる。この場合の延長時間に係る利用料金の限度額は、1時間につき、一般ならびに中学生および高校生にあっては110円、小学生以下にあっては55円とする。

4 延長時間が1時間に満たないときは当該延長時間を1時間とし、延長時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。

2 附属設備の利用料金

品名

単位

利用料金の限度額

一般自転車

1台1回につき

419円

一般自転車(子供用)

314円

2人乗り自転車

629円

マウンテンバイク

524円

マウンテンバイク(子供用)

419円

備考

1 1回の利用時間は、連続する4時間とする。

2 利用時間は、管理上支障がない場合において2時間以内に限り、延長することができる。この場合の延長時間に係る利用料金の限度額は、1時間につき105円とする。

3 延長時間が1時間に満たないときは当該延長時間を1時間とし、延長時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。

秋田市雄和サイクリングターミナル条例

平成16年11月15日 条例第99号

(令和元年10月1日施行)