○秋田市雄和サイクリングターミナル条例施行規則

平成16年12月27日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市雄和サイクリングターミナル条例(平成16年秋田市条例第99号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則48・一部改正)

(利用時間)

第2条 秋田市雄和サイクリングターミナル(以下「ターミナル」という。)の各施設および条例別表の2の表に掲げる附属設備(以下「附属設備」という。)の利用時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 ターミナルの休館日は、12月30日から翌年の1月2日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(グラウンドゴルフ場等の利用期間)

第4条 グラウンドゴルフ場および附属設備の利用期間は、4月15日から11月30日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(利用許可申請)

第5条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、サイクリングターミナル利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平25規則31・一部改正)

(利用許可書)

第6条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、サイクリングターミナル利用許可書を交付するものとする。

(利用の中止等の届出)

第7条 条例第3条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(利用料金の承認申請)

第8条 条例第4条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第6条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、サイクリングターミナル利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平17規則48・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用時間等)

第9条 条例第13条の規定によりターミナルの管理を指定管理者に行わせる場合のターミナルの利用時間、休館日および利用期間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する利用時間、第3条に規定する休館日もしくは第4条に規定する利用期間を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(平17規則48・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則48・旧第9条繰下)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年10月5日規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第31号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25規則31・一部改正)

施設等の名称

利用時間

和室(A)、和室(B)および洋室

午前10時から午後3時まで

研修室

午前9時から午後9時まで

グラウンドゴルフ場

午前9時から午後5時まで

附属設備

備考 この表の規定にかかわらず、グラウンドゴルフ場および附属設備の利用時間については、日没の時刻に応じ、午後4時から午後7時までの間で、短縮し、又は延長することができる。

秋田市雄和サイクリングターミナル条例施行規則

平成16年12月27日 規則第76号

(平成26年4月1日施行)