○秋田市雄和サイクリングターミナル条例施行規則
平成16年12月27日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市雄和サイクリングターミナル条例(平成16年秋田市条例第99号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則48・一部改正)
(休館日)
第3条 ターミナルの休館日は、12月30日から翌年の1月2日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(グラウンドゴルフ場等の利用期間)
第4条 グラウンドゴルフ場および附属設備の利用期間は、4月15日から11月30日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(利用許可申請)
第5条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、サイクリングターミナル利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(平25規則31・一部改正)
(利用許可書)
第6条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、サイクリングターミナル利用許可書を交付するものとする。
(利用の中止等の届出)
第7条 条例第3条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平17規則48・一部改正)
(平17規則48・追加)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則48・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第48号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第31号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25規則31・一部改正)
施設等の名称 | 利用時間 |
和室(A)、和室(B)および洋室 | 午前10時から午後3時まで |
研修室 | 午前9時から午後9時まで |
グラウンドゴルフ場 | 午前9時から午後5時まで |
附属設備 |
備考 この表の規定にかかわらず、グラウンドゴルフ場および附属設備の利用時間については、日没の時刻に応じ、午後4時から午後7時までの間で、短縮し、又は延長することができる。