○秋田市雄和高尾山レクリエーション施設条例施行規則

平成16年12月27日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市雄和高尾山レクリエーション施設条例(平成16年秋田市条例第101号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則48・一部改正)

(使用時間)

第2条 秋田市雄和高尾山レクリエーション施設(以下「レクリエーション施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時まで(管理棟又はキャンプ場に宿泊して使用する場合にあっては、終日)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(使用期間)

第3条 レクリエーション施設の使用期間は、5月1日から10月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、高尾山レクリエーション施設使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書)

第5条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、高尾山レクリエーション施設使用許可書を交付するものとする。

(使用の中止等の届出)

第6条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の使用時間等)

第7条 条例第7条の規定によりレクリエーション施設の管理を指定管理者に行わせる場合のレクリエーション施設の使用時間および使用期間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する使用時間又は第3条に規定する使用期間を変更することができる。

(平17規則48・追加)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則48・旧第7条繰下)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年10月5日規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

秋田市雄和高尾山レクリエーション施設条例施行規則

平成16年12月27日 規則第78号

(平成18年4月1日施行)