○秋田市雄和高尾山レクリエーション施設条例施行規則
平成16年12月27日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市雄和高尾山レクリエーション施設条例(平成16年秋田市条例第101号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則48・一部改正)
(使用時間)
第2条 秋田市雄和高尾山レクリエーション施設(以下「レクリエーション施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時まで(管理棟又はキャンプ場に宿泊して使用する場合にあっては、終日)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(使用期間)
第3条 レクリエーション施設の使用期間は、5月1日から10月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(使用許可申請)
第4条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、高尾山レクリエーション施設使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書)
第5条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、高尾山レクリエーション施設使用許可書を交付するものとする。
(使用の中止等の届出)
第6条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平17規則48・追加)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則48・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第48号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。