○秋田市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成16年12月27日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市特定公共賃貸住宅条例(平成16年秋田市条例第112号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則40・一部改正)

(入居者資格の所得基準)

第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める基準は、入居の申込みをした日において、15万8,000円(単身特定公共賃貸住宅に入居しようとする者にあっては、10万円)以上25万9,000円(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第7条第4号に規定する者にあっては、48万7,000円)以下とする。

(平18規則49・平21規則9・令4規則19・一部改正)

(入居の申込み)

第3条 条例第7条の規定により入居の申込みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。

2 前項の特定公共賃貸住宅入居申込書には、住民票の写し、所得を証明する書類その他市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

(選考の特例)

第4条 条例第8条第2項の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 同居する18歳未満の者が3人以上いる者

(2) 配偶者のない者で、同居する18歳未満の者を扶養しているもの

(3) 60歳以上の者又は60歳以上の同居親族等がある者

(4) 障害者(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第28号に規定する障害者および同項第29号に規定する特別障害者をいう。以下同じ。)に該当する者又は障害者に該当する同居親族等がある者

(5) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、同法第28条第1項の政令で定める基準を超える収入のある者

(令4規則19・一部改正)

(入居決定通知書)

第5条 条例第8条第3項(条例第9条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定による入居者の決定の通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書によるものとする。

(入居補欠者の資格の喪失)

第6条 条例第9条に規定する入居補欠者は、当該補欠に係る特定公共賃貸住宅の入居決定者(条例第8条第3項に規定する入居決定者をいう。以下同じ。)が当該特定公共賃貸住宅に入居したときに、その資格を失うものとする。

(連帯保証人の変更の届出)

第7条 入居者は、条例第10条第1項第1号の使用証書に連署した連帯保証人が死亡したとき、当該連帯保証人が同号に規定する連帯保証人の要件を欠くに至ったとき、又は連帯保証人を変更する必要があるときは、新たな連帯保証人が連署した特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届を市長に提出しなければならない。

(特定公共賃貸住宅使用許可書)

第8条 市長は、入居決定者が条例第10条第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、特定公共賃貸住宅使用許可書を交付するものとする。

(入居可能日の通知)

第9条 条例第10条第3項の規定による入居可能日の通知は、前条の特定公共賃貸住宅使用許可書に当該入居可能日を記載することにより行うものとする。

(同居の承認申請等)

第10条 条例第11条の規定により同居の承認を受けようとする者は、一般特定公共賃貸住宅同居承認申請書に同居しようとする者の所得を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第11条の規定により同居の承認をしたときは、一般特定公共賃貸住宅同居承認通知書を交付するものとする。

(令4規則19・一部改正)

(入居承継の承認申請等)

第11条 条例第12条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、一般特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書に戸籍謄本その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第12条の規定により入居の承継の承認をしたときは、一般特定公共賃貸住宅入居承継承認通知書を交付するものとする。

3 前項の規定により入居の承継の承認を受けた者は、速やかに条例第10条第1項第1号の使用証書を市長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者(入居者が死亡した場合その他市長が認める場合は、入居者と同居している者又は連帯保証人)は、入居者又は入居者と同居している者に出生、死亡、勤務先等の異動があったときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者等異動届に住民票の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。

2 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に異動が生じたときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人住所等異動届に住民票の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(家賃)

第13条 条例第13条第1項に規定する家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の変更の通知)

第14条 市長は、条例第13条第3項の規定により家賃を変更するときは、あらかじめ、特定公共賃貸住宅家賃変更通知書により入居者に通知するものとする。

(家賃の納付方法等)

第15条 家賃、敷金、損害賠償金および過料の納付は、納入通知書によるものとする。

2 前項の敷金、損害賠償金および過料は、市長の指定する期日までに納付しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第16条 条例第15条(条例第16条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により家賃又は敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書に所得を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、家賃又は敷金の納付期限までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第15条の規定により家賃又は敷金の減免又は徴収の猶予をしたときは、特定公共賃貸住宅家賃等減免(徴収猶予)決定通知書を交付するものとする。

(特定公共賃貸住宅不在届)

第17条 条例第21条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅不在届によるものとする。

(用途併用の承認申請等)

第18条 条例第23条ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の一部の住宅以外の用途との併用の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅用途変更承認申請書に配置図、平面図その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第23条ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の一部の住宅以外の用途との併用の承認をしたときは、特定公共賃貸住宅用途変更承認通知書を交付するものとする。

(模様替え等の承認申請等)

第19条 条例第24条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の模様替えもしくは増築又は敷地内への工作物の設置の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅増築等承認申請書に配置図、平面図その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第24条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の模様替えもしくは増築又は敷地内への工作物の設置の承認をしたときは、特定公共賃貸住宅増築等承認通知書を交付するものとする。

(特定公共賃貸住宅返還届)

第20条 条例第25条第1項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅返還届によるものとする。

(証票の様式)

第21条 条例第27条第3項に規定する証票の様式は、別記様式のとおりとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に一般特定公共賃貸住宅に入居している者で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後も引き続き当該一般特定公共賃貸住宅に入居しているもの(以下「継続入居者」という。)に係る施行日から平成20年3月31日までの間の家賃の月額については、別表の規定にかかわらず、次の表に掲げる期間の区分および継続入居者の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

期間の区分

継続入居者の区分

秋田市河辺松渕一般特定住宅の継続入居者

秋田市雄和糠塚一般特定住宅

低家賃継続入居者

中家賃継続入居者

高家賃継続入居者

施行日から平成17年3月31日まで

38,000円

30,000円

36,000円

39,000円

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

40,500円

32,700円

37,200円

39,500円

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

43,000円

35,400円

38,400円

40,000円

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

45,500円

38,100円

39,600円

40,500円

備考

1 この表において「低家賃継続入居者」とは、秋田市雄和糠塚一般特定住宅の継続入居者のうち、施行日の前日におけるその家賃の額が月額30,000円であったものをいう。

2 この表において「中家賃継続入居者」とは、秋田市雄和糠塚一般特定住宅の継続入居者のうち、施行日の前日におけるその家賃の額が月額36,000円であったものをいう。

3 この表において「高家賃継続入居者」とは、秋田市雄和糠塚一般特定住宅の継続入居者のうち、施行日の前日におけるその家賃の額が月額39,000円であったものをいう。

(平成18年8月29日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月13日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る秋田市特定公共賃貸住宅条例(平成16年秋田市条例第112号)第6条第1項第3号に規定する所得の基準(以下「所得基準」という。)については、改正後の秋田市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。同条例第5条に規定する事由がある場合において同日前に特定公共賃貸住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該特定公共賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る所得基準についても、同様とする。

(平成27年9月29日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日規則第19号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第13条関係)

名称

家賃(月額)

秋田市河辺松渕一般特定住宅

48,000円

秋田市雄和糠塚一般特定住宅

41,000円

秋田市河辺松渕単身特定住宅

35,500円

画像

秋田市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成16年12月27日 規則第88号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章
沿革情報
平成16年12月27日 規則第88号
平成18年8月29日 規則第49号
平成21年2月13日 規則第9号
平成27年9月29日 規則第40号
令和4年6月27日 規則第19号