○秋田市消防団の設置等に関する条例

平成16年11月15日

条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称および区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例54・一部改正)

(設置)

第2条 本市に、消防団を設置する。

(名称および区域)

第3条 消防団の名称および区域は、次のとおりとする。

名称

区域

秋田市消防団

秋田市全域

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年9月29日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市消防団の設置等に関する条例

平成16年11月15日 条例第71号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第14編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成16年11月15日 条例第71号
平成18年9月29日 条例第54号