○秋田市消防団の設置等に関する条例
平成16年11月15日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称および区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例54・一部改正)
(設置)
第2条 本市に、消防団を設置する。
(名称および区域)
第3条 消防団の名称および区域は、次のとおりとする。
名称
区域
秋田市消防団
秋田市全域
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成16年11月15日 条例第71号
(平成18年9月29日施行)