○秋田市個人情報保護条例

平成17年3月23日

条例第11号

秋田市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和61年秋田市条例第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第4条―第10条)

第3章 開示、訂正および利用停止

第1節 開示(第11条―第22条)

第2節 訂正(第23条―第29条)

第3節 利用停止(第30条―第35条)

第4節 審査請求(第36条―第38条)

第4章 削除

第5章 雑則(第48条―第53条)

第6章 罰則(第54条―第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定めるとともに、市が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を請求する個人の権利を保障することにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長および議会ならびに市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(3) 保有個人情報 実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(秋田市情報公開条例(平成9年秋田市条例第39号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(6) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

(7) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(平25条例5・平27条例41・一部改正)

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の通知)

第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で保有個人情報を使用するものに限る。以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、市長に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 市の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報取扱事務

(2) 臨時に収集された個人情報に係る個人情報取扱事務

(3) 資料その他の物品もしくは金銭を送付し、もしくは受領し、又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所その他の送付もしくは受領又は連絡に必要な事項のみに係る個人情報取扱事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が秋田市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で定める個人情報取扱事務

3 実施機関は、第1項の規定により通知した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、市長に対しその旨を通知しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による通知を受けたときは、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(平28条例8・一部改正)

(個人情報の収集の制限)

第5条 実施機関は、個人情報を収集するに当たっては、あらかじめ当該個人情報の利用の目的(以下「利用目的」という。)を明確にし、当該利用目的を達成するために必要な範囲内で、適正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(5) 他の実施機関から個人情報を収集する場合において、当該個人情報を他の実施機関から収集することについて相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 国等(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体および地方独立行政法人をいう。以下同じ。)から個人情報を収集する場合において、当該個人情報を国等から収集することが事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が秋田市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で公益上特に必要があると認めるとき。

3 実施機関は、思想、信条又は信教に関する個人情報および社会的差別の原因となるおそれがある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、実施機関が秋田市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で利用目的を達成するために必要があると認めるとき。

(平25条例5・平28条例8・令4条例1・一部改正)

(利用および提供の制限)

第6条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 出版、報道等により公にされているとき。

(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(4) 保有個人情報を実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合において、当該保有個人情報を利用し、又は提供することについて相当の理由があると認められるとき。

(5) 国等に保有個人情報を提供する場合において、事務の遂行上当該保有個人情報を提供することについてやむを得ない理由があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が秋田市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で公益上特に必要があると認めるとき。

3 実施機関は、前項本文の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的もしくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(平27条例41・平28条例8・一部改正)

(保有特定個人情報の利用の制限)

第6条の2 実施機関は、第5条第1項の規定により明確にされた利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録(番号利用法第23条第1項および第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。以下同じ。)を除く。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(平27条例41・追加、平29条例29・一部改正)

(特定個人情報の提供の制限)

第6条の3 実施機関は、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(平27条例41・追加)

(オンライン結合による提供の制限)

第7条 実施機関は、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と市以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、保有個人情報を市以外のものが随時入手し得る状態にすることをいう。)による保有個人情報の提供を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が秋田市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で公益上特に必要があると認めるとき。

(平28条例8・一部改正)

(適正管理)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有個人情報を保有する必要がなくなった場合は、当該保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保存する必要があると認められるものについては、この限りでない。

(委託等に伴う措置)

第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するとき、又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(受託者等の義務)

第10条 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの又は公の施設の管理を行う指定管理者は、当該受託又は管理の業務に当たって取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の受託又は管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第3章 開示、訂正および利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第11条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、本人に代わって前項の規定による開示の請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)

(2) 市立秋田総合病院が保有する医師法(昭和23年法律第201号)第24条に規定する診療録および歯科医師法(昭和23年法律第202号)第23条に規定する診療録、手術記録、麻酔記録、検査記録、検査成績表、エックス線写真、助産録、看護記録その他の診療に関する記録(以下「診療録等」という。)については、前号に掲げる者のほか、本人の指名又は同意を得ている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および2親等内の親族(本人の判断能力が欠如していると認められる場合にあっては、実質的に本人の世話を行っている配偶者および2親等内の親族)

3 次の各号に掲げる者は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する死者を本人とする保有個人情報で当該各号に定める情報の開示を請求することができる。

(1) 死者の相続人 財産、不法行為による損害賠償請求権その他の当該死者からの相続を原因として取得した権利義務に関する情報

(2) 死者の死亡当時における配偶者、子および父母 慰謝料請求権、遺贈その他の当該死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報

(3) 死亡当時未成年者であった死者の親権者 当該死者に関する情報

(4) 次に掲げる者 当該死者の診療録等

 死者の死亡当時における配偶者および子

 に掲げる者がない場合にあっては、死者の血族である父母

 およびに掲げる者がない場合にあっては、死者の血族である孫、祖父母および兄弟姉妹

(5) 実施機関が秋田市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で認める者 当該死者に関する情報で実施機関が秋田市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で認める範囲のもの

(平27条例41・平28条例8・一部改正)

(開示請求の手続)

第12条 前条第1項又は第3項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名および住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又は前条第2項もしくは第3項の規定により開示請求をすることができる者であることを示す書類で市長が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第13条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところ又は実施機関が法令上従う義務を有する国の機関等の指示により、開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求(第11条第3項の規定によるものを除く。)に係る保有個人情報の本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者(当該開示請求者が第11条第2項又は第3項の規定による開示請求に係る開示請求者である場合にあっては、当該開示請求に係る保有個人情報の本人をいう。次号次条第2項および第20条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等の役員および職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および氏名ならびに当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(5) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6) 市の機関および国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課もしくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 診断、評価、判定、選考、指導、相談等に係る事務に関し、当該事務もしくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生ずるおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市もしくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平19条例34・平25条例5・平27条例6・一部改正)

(部分開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第13条第1号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第16条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨および開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、および開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第18条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第19条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨およびその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第20条 開示請求に係る保有個人情報に市、国等および開示請求者以外の者(以下この条、第37条および第38条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、市長が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他市長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第17条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、市長が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他市長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第13条第3号イ又は第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第15条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第36条および第37条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨およびその理由ならびに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第21条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

2 保有個人情報の開示は、実施機関が指定する日時および場所において行う。

3 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して市長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、第14条の規定により保有個人情報を開示するとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

4 第12条第2項の規定は、前3項に定めるところにより保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示請求等の特例)

第22条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報について本人が開示請求をするときは、第12条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 前項の規定により開示請求をする者は、第12条第2項の規定にかかわらず、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類で当該実施機関が定めるものを提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による開示請求があったときは、第17条から前条までの規定にかかわらず、当該実施機関が定める方法により、直ちに開示しなければならない。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第23条 第21条第1項又は前条第3項の規定により自己を本人とする保有個人情報(第11条第3項の規定による開示請求に係る開示を受けた場合にあっては、死者を本人とする保有個人情報。第30条において同じ。)の開示を受けた者は、当該保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第11条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第24条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名および住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨および理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、実施機関に対し、その訂正の内容が事実に合致することを示す書類等を提示し、又は提出しなければならない。

3 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第25条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第26条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第27条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第24条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第28条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨およびその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(保有個人情報の提供先への通知)

第29条 実施機関は、第26条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣および番号利用法第19条第8号に規定する情報照会者もしくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者もしくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(平27条例41・平29条例29・令3条例40・一部改正)

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第30条 第21条第1項又は第22条第3項の規定により自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。)の開示を受けた者は、当該保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第5条の規定に違反して収集されたとき、第8条第3項の規定に違反して保有されているとき、第6条第1項および第2項もしくは第6条の2の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規定に違反して収集され、もしくは保管されているとき、又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第6条第1項および第2項第6条の3又は第7条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 第11条第2項の規定は、前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。

(平27条例41・平29条例1・一部改正)

(利用停止請求の手続)

第31条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名および住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨および理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 第12条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第32条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第33条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第34条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第31条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第35条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨およびその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4節 審査請求

(平28条例8・改称)

(審査会への諮問)

第36条 開示決定等、訂正決定等もしくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、秋田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

(平28条例8・全改)

(諮問をした旨の通知)

第37条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人および参加人

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例8・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第38条 第20条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例8・一部改正)

第4章 削除

(平28条例8)

第39条から第47条まで 削除

(平28条例8)

第5章 雑則

(他の制度との調整)

第48条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査および同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)に含まれる個人情報、同条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報ならびに同法第29条第1項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報に含まれる個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3) 市の図書館その他の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している図書等に記録されている個人情報

2 実施機関は、法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)第21条第3項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

3 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第21条第3項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

4 第3章第2節の規定は、保有個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、適用しない。

5 第3章第3節の規定は、保有個人情報の利用停止に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、適用しない。

6 法令等の規定により実施機関から開示を受けた保有個人情報について、当該法令等に訂正又は利用停止の手続の規定がないときは、当該保有個人情報を第21条第1項又は第22条第3項の規定により開示を受けた保有個人情報とみなす。

(平21条例3・平27条例41・一部改正)

(費用負担)

第49条 この条例の規定による保有個人情報の開示、訂正および利用停止に係る手数料は、無料とする。

2 第21条第3項の規定により公文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、市長が定める方法を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(苦情処理)

第50条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第51条 市長は、毎年度1回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(出資法人の個人情報の保護)

第52条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人で市長が定めるもの(次項において「出資法人」という。)は、この条例の規定に準じて、その保有する個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項の措置を講ずるよう指導に努めなければならない。

(委任)

第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第6章 罰則

第54条 実施機関の職員もしくは職員であった者又は第10条第1項の受託もしくは管理の業務に従事している者もしくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第55条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第56条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第57条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、改正後の秋田市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第4号第5条第2項第7号および第3項第2号第6条第2項第6号ならびに第7条第2号の規定(審査会の意見を聴くことに係る部分に限る。)ならびに第39条および第47条の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報取扱事務についての新条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「既に行っているときは、この条例の施行後遅滞なく」とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の秋田市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の規定によりなされている請求、手続その他の行為で、新条例中相当する規定があるものは、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(市が設立した地方独立行政法人に関する経過措置)

4 市が設立した地方独立行政法人の成立の日前において、この条例の規定により実施機関がした処分、手続その他の行為又は実施機関に対してなされた開示請求その他の行為のうち、同日以後当該地方独立行政法人が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、当該地方独立行政法人がした処分、手続その他の行為又は当該地方独立行政法人に対してなされた開示請求その他の行為とみなす。

(平25条例5・追加)

(平成19年9月27日条例第34号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月3日条例第41号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第6条の次に次の2条を加える改正規定(第6条の2(情報提供等記録に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第29条の改正規定および第30条第1項各号列記以外の部分の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第6号で平成29年5月30日から施行)

(平成28年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日条例第40号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

秋田市個人情報保護条例

平成17年3月23日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年3月23日 条例第11号
平成19年9月27日 条例第34号
平成21年3月27日 条例第3号
平成25年3月21日 条例第5号
平成27年3月24日 条例第6号
平成27年7月3日 条例第41号
平成28年3月18日 条例第8号
平成29年3月17日 条例第1号
平成29年6月30日 条例第29号
令和3年6月29日 条例第40号
令和4年3月22日 条例第1号
令和4年12月21日 条例第32号