○秋田市個人情報保護条例施行規則
平成17年3月25日
規則第7号
秋田市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和61年秋田市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市個人情報保護条例(平成17年秋田市条例第11号。以下「条例」という。)第53条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本人が請求をし、又は開示を受ける場合 次に掲げるいずれかの書類
ア 運転免許証、旅券その他の官公署の発行した書類であって市長が認めるもの
イ アに掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該請求をし、又は開示を受ける者が本人であることを確認するため市長が適当と認める書類
(2) 本人に代わって法定代理人が請求をし、又は開示を受ける場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類および戸籍謄本その他法定代理人であることを示す書類として市長が認めるもの
(3) 本人に代わって本人の委任による代理人が請求をし、又は開示を受ける場合 当該代理人に係る第1号に定める書類および委任状(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(4) 本人に代わって条例第11条第2項第2号に掲げる者(法定代理人および本人の委任による代理人を除く。以下「配偶者等」という。)が請求をし、又は開示を受ける場合 当該配偶者等に係る第1号に定める書類および戸籍謄本、健康保険の被保険者証その他配偶者等であることを示す書類として市長が認めるもの
(5) 条例第11条第3項各号に掲げる者(以下「遺族等」という。)が請求をし、又は開示を受ける場合 当該遺族等に係る第1号に定める書類および戸籍謄本その他遺族等であることを示す書類として市長が認めるもの
(平27規則34・一部改正)
(1) 保有個人情報の全部を開示する場合 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する場合 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)
(3) 開示請求に係る保有個人情報を保有していない場合 保有個人情報不存在による不開示決定通知書(様式第8号)
(電磁的記録の開示方法)
第8条 条例第21条第3項の市長が定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 電磁的記録を専用機器により再生し、又は映写したものの閲覧、視聴又は聴取
(2) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
(3) 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付
(平26規則4・全改)
(閲覧等の中止)
第9条 実施機関は、公文書の閲覧等(条例第21条第3項本文の規定による閲覧(文書もしくは図画に係るものに限る。)又は前条第1号の規定による閲覧、視聴もしくは聴取その他市長が認める方法をいう。以下この条において同じ。)をする者が、当該閲覧等に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧等を中止することができる。
(平26規則4・一部改正)
(1) 保有個人情報の全部の訂正をする場合 保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)
(2) 保有個人情報の一部の訂正をする場合 保有個人情報部分訂正決定通知書(様式第16号)
(1) 保有個人情報の全部の利用停止をする場合 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第22号)
(2) 保有個人情報の一部の利用停止をする場合 保有個人情報部分利用停止決定通知書(様式第23号)
(平28規則21・一部改正)
3 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
4 公文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、第1項に規定する方法を含む。)の部数は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書1件につき1部とする。
(平26規則4・一部改正)
(運用状況の公表)
第19条 条例第51条の規定による運用状況の公表は、公告により行うものとする。
(出資法人)
第20条 条例第52条第1項の市長が定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月12日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市個人情報保護条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の開示の請求について適用し、同日前の開示の請求については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月3日規則第34号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第18条関係)
(平26規則4・全改、令元規則2・一部改正)
公文書の媒体 | 写しの交付の方法 | 金額 | |
文書又は図画 | 電子複写機により用紙に複写したものの交付 | 単色(黒)刷り | 1枚につき 10円 |
カラー複写 | 1枚につき 50円 | ||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606およびX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置又は日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付 | 写しの作成に要する費用に相当する額に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したものの交付 | 単色(黒)刷り | 1枚につき 10円 |
カラー複写 | 1枚につき 50円 | ||
電磁的記録として複写したものを光ディスクに複写したものの交付 | 写しの作成に要する費用に相当する額 |
備考
1 用紙の両面に複写又は印刷をする場合は、片面を1枚として計算する。
2 文書又は図画を複写する用紙および電磁的記録を出力する用紙の大きさは、日本産業規格A列3番以下とする。
3 この表に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、当該写しの作成に要した額とする。
(平17規則54・平26規則4・平27規則34・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平17規則54・平26規則4・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平17規則54・平26規則4・平27規則34・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平17規則54・平26規則4・平27規則34・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・一部改正)