○秋田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年3月23日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 施設の維持管理、設備又は機器の保守管理等に関する契約その他経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年にわたり契約を締結する必要があるもの

(平23条例38・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年3月23日 条例第13号

(平成23年12月26日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月23日 条例第13号
平成23年12月26日 条例第38号