○秋田市下水道条例施行規程

平成17年4月1日

上下水道局管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、秋田市下水道条例(昭和39年秋田市条例第16号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25上下水管規程4・一部改正)

(排水設備の設置義務)

第2条 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項の規定による排水設備の設置は、公共下水道の供用開始の公示の日から3月以内にしなければならない。

(平31上下水管規程4・一部改正)

(排水設備等の設置基準)

第3条 条例第2条第1項の規定により管理者が定める基準は、次によるものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) ますは、内径又は内のり150ミリメートル以上とし、排水きょの大きさおよび埋設の深度に応じたものとすること。

(2) ごみよけ装置は、台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げるものを排出するおそれのある箇所に設けること。

(3) 沈砂装置は、洗車場等で土砂およびこれに準ずるものを多量に排出する箇所に設けること。

(4) 取付管に接続する場合は、汚水ますをもって取付管に接続すること。

(5) 管きょに接続する場合は、汚水ますおよび取付管をもって管きょに接続すること。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第3条第1項の規定による確認を受けようとする者は、排水設備工事計画確認・水洗便所改造資金助成金交付申請書(様式第1号)次の各号による図書を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 計画平面図(縮尺300分の1以上)

(3) 縦断面図(縮尺横は計画平面図に準じ、縦は100分の1以上)

(4) 構造詳細図(縮尺20分の1以上)

(5) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、条例第3条第1項の規定による確認をしたときは、排水設備工事計画確認・水洗便所改造資金助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第3条第2項により確認事項を変更しようとする者は、排水設備工事計画変更届(様式第3号)第1項各号に掲げる図書のうち管理者が必要とする図書を添えて、管理者に提出しなければならない。

4 排水設備工事を取りやめる者は、排水設備工事計画取りやめ届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備等の工事の完了届出等)

第5条 条例第4条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第4条第2項に規定する検査済証は、排水設備工事検査済証(様式第6号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第6条 条例第7条の規定による届出は、除害施設設置等届(様式第7号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第9条の規定により使用を開始した者は、公共下水道使用届(様式第8号)を、使用を休止し、もしくは廃止し、または再開した者は、排水設備使用(休止・廃止・再開・変更)(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、工事その他の理由により一時的に公共下水道を使用する者は、その使用開始前までに公共下水道一時使用等届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。一時使用を廃止したときも同様とする。

(平22上下水管規程6・一部改正)

(異動の届出)

第8条 条例第10条の規定による届出は、公共下水道使用者異動届(様式第11号)によるものとする。

(排除汚水量の認定)

第9条 条例第13条第1項第2号に規定する水道水以外の水による排除汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事用に使用する場合においては、1世帯1月につき15立方メートルとする。ただし、使用水を水道水と併用する場合においては、1世帯1月につき12立方メートルとする。

(2) 家事用以外に使用する場合においては、人員、業態、水の使用状況その他の事情を勘案して定める水量とする。

(3) 動力式揚水設備で計量のための装置が設置されている場合は、前号の規定にかかわらず、その使用水量とする。

(管理者が認める態様)

第9条の2 条例第13条の3第2項に規定する管理者が認める態様は、家事用とする。

(平19上下水管規程12・追加)

(区域の変更に係る使用料の適用)

第10条 処理区域以外の区域が処理区域となった場合における条例別表に定める処理区域に係る使用料の適用については、処理区域以外の区域が処理区域となった日の属する月の翌月から3月を経過した月分の使用料からとする。

(使用水又は種別の変更)

第11条 条例別表に定める使用水又は種別を変更する場合は、使用水変更届(様式第12号)を遅滞なく管理者に提出しなければならない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第12条 条例第15条第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設および処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、および人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イおよびに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25上下水管規程4・追加)

(耐震性能)

第13条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、もしくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。次項において同じ。)および処理施設(これを補完する施設を含む。以下この条および次条において同じ。)の耐震性能は、次に掲げるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設および処理施設の健全な流下能力および処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力および処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設および処理施設の所期の流下能力および処理機能を保持すること。

2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(平25上下水管規程4・追加)

(地震によって下水の排除および処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第14条 条例第15条第5号に規定する管理者が定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号および第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固めもしくは固化もしくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(平25上下水管規程4・追加)

(排水管の内径および排水きょの断面積の数値)

第15条 条例第16条第1号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(平25上下水管規程4・追加)

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第16条 条例第17条第2号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散および流出を防止する覆いの設置その他の措置

(平25上下水管規程4・追加)

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第17条 条例第19条第6号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散および流出の防止等の措置

(平25上下水管規程4・追加)

(使用料の減免)

第18条 条例第23条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を受けたときは、その可否について決定し、減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(平24上下水管規程1・一部改正、平25上下水管規程4・旧第12条繰下・一部改正)

(賦課徴収に関する事務の委任)

第19条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により公共下水道使用料の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。

(1) 公共下水道使用料の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 公共下水道使用料の滞納者の財産の捜索および差押えに関すること。

2 前項各号に規定する事務の委任を受けた職員は、賦課徴収職員証(様式第13号)を携帯し、事務の執行に際し必要があるときは、これを提示しなければならない。

(平20上下水管規程4・追加、平24上下水管規程1・一部改正、平25上下水管規程4・旧第13条繰下)

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平20上下水管規程4・旧第13条繰下、平25上下水管規程4・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に秋田市下水道条例施行規則(昭和42年秋田市規則第9号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日上下水道局管理規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日上下水道局管理規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月26日上下水道局管理規程第12号)

この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月28日上下水道局管理規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日上下水道局管理規程第4号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月26日上下水道局管理規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月20日上下水道局管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日上下水道局管理規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日上下水道局管理規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日上下水道局管理規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日上下水道局管理規程第2号)

この規程は、令和3年3月1日から施行する。

(令3上下水管規程2・全改)

画像

(平31上下水管規程4・全改)

画像

(令3上下水管規程2・全改)

画像

(令3上下水管規程2・全改)

画像

(令3上下水管規程2・全改)

画像

(平18上下水管規程4・平31上下水管規程4・一部改正)

画像

(令3上下水管規程2・全改)

画像

(令3上下水管規程2・全改)

画像

(令3上下水管規程2・全改)

画像

(令3上下水管規程2・全改)

画像

(令3上下水管規程2・全改)

画像

(令3上下水管規程2・全改)

画像

(平20上下水管規程4・追加、平22上下水管規程6・一部改正、平24上下水管規程1・旧様式第15号繰上、平25上下水管規程4・平26上下水管規程4・一部改正)

画像

秋田市下水道条例施行規程

平成17年4月1日 上下水道局管理規程第19号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第5節 下水道等
沿革情報
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第19号
平成18年3月30日 上下水道局管理規程第4号
平成19年3月30日 上下水道局管理規程第6号
平成19年11月26日 上下水道局管理規程第12号
平成20年3月28日 上下水道局管理規程第3号
平成20年6月26日 上下水道局管理規程第4号
平成22年3月26日 上下水道局管理規程第6号
平成24年1月20日 上下水道局管理規程第1号
平成25年3月29日 上下水道局管理規程第4号
平成26年3月26日 上下水道局管理規程第4号
平成31年3月29日 上下水道局管理規程第4号
令和3年2月19日 上下水道局管理規程第2号