○秋田市上下水道局水洗便所改造等資金助成規程
平成17年4月1日
上下水道局管理規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、秋田市の環境衛生の向上をはかるため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による処理区域、秋田市農業集落排水施設条例(平成元年秋田市条例第15号)第3条および別表第1の規定による区域ならびに秋田市個別排水処理施設条例(平成16年秋田市条例第131号)第4条第1項に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において既設のくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者、既設の浄化槽を廃止して公共下水道等もしくは個別排水処理施設に接続しようとする者又は雑排水のみを排水するための排水設備を設置しようとする者に対する水洗便所改造等資金(以下「資金」という。)の融資あっせんおよび助成について必要な事項を定めるものとする。
(平24上下水管規程4・平27上下水管規程2・一部改正)
(1) 公共下水道等 公共下水道および農業集落排水施設をいう。
(2) 個別排水処理施設 秋田市個別排水処理施設条例第2条第2項第1号に規定する個別排水処理施設をいう。
(3) 水洗便所 汚水管が公共下水道等又は個別排水処理施設に連結された水洗便所をいう。
(平24上下水管規程4・全改)
(融資あっせんおよび助成の対象)
第3条 資金の融資あっせんおよび助成の対象者は、処理区域内において次に掲げる工事(助成にあっては、第4号に掲げる者を除く。)をしようとする者とする。
(1) 既設のくみ取便所(個人が所有し、専ら住居の用に供する家屋(貸家、アパート、併用住宅等を含む。以下「住宅」という。)に設置されたものに限る。)を水洗便所に改造する工事
(2) 既設の浄化槽(住宅の敷地内に設置されたものに限る。以下同じ。)を廃止して公共下水道等又は個別排水処理施設に接続する工事
(3) 雑排水のみを排水するための排水設備(住宅に設置されたものに限る。)を設置する工事
(4) 地形上、ポンプ設備を設置しなければ公共下水道等又は個別排水処理施設に汚水を流入させることができない場合において、法第10条第1項、秋田市農業集落排水施設条例第4条第4号又は秋田市個別排水施設条例第2条第2項第5号の排水設備として、前3号に掲げる工事と併せてポンプ設備を設置する工事
2 資金の融資あっせん又は助成は、同一の排水設備につき、いずれか1回限りとする。
(平27上下水管規程2・全改)
(資格)
第4条 資金の融資あっせんおよび助成を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 処理区域内における住宅の所有者又は居住者(所有者の承諾を得た場合に限る。)であること。
(2) 市税の滞納がないこと。
(3) 秋田都市計画下水道事業受益者負担金、秋田市公共下水道事業分担金、秋田市農業集落排水事業分担金又は個別排水処理施設整備事業分担金の滞納がないこと。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活支援給付を受けている世帯に属していないこと。
(5) 資金の融資あっせんを受ける場合は、融資を受けた額の償還能力を有し、かつ、確実な連帯保証人がいること。
(平21上下水管規程4・平24上下水管規程4・令4上下水管規程2・一部改正)
(融資あっせんの額)
第5条 資金の融資あっせんの額は、次に掲げるものとする。
(1) 第3条第1項第1号に掲げる工事に係る資金の融資あっせんの額は、工事に要した費用の範囲内において、1戸70万円以内とし、1戸1件とする。ただし、貸家、アパート、併用住宅等で改造しようとするくみ取便所の便槽の数が2以上ある場合は、くみ取便所の便槽1につき60万円以内とし、300万円を限度とする。
(2) 第3条第1項第2号に掲げる工事(既設の浄化槽を廃止して公共下水道等に接続するものに限る。)に係る資金の融資あっせんの額は、工事に要した費用の範囲内において、1戸30万円以内とし、1戸1件とする。ただし、貸家、アパート、併用住宅等で浄化槽の数が2以上ある場合は、浄化槽1につき25万円以内とし、125万円を限度とする。
(3) 第3条第1項第2号に掲げる工事(既設の浄化槽を廃止して個別排水処理施設に接続するものに限る。)に係る資金の融資あっせんの額は、工事に要した費用の範囲内において、1戸50万円以内とし、1戸1件とする。ただし、貸家、アパート、併用住宅等で浄化槽の数が2以上ある場合は、浄化槽1につき25万円以内とし、125万円を限度とする。
(4) 第3条第1項第3号に掲げる工事に係る資金の融資あっせんの額は、工事に要した費用の範囲内において、1戸30万円以内とする。
(5) 第3条第1項第4号に掲げる工事に係る資金の融資あっせんの額は、工事に要した費用の範囲内において、40万円以内とする。
(平21上下水管規程4・平24上下水管規程4・平27上下水管規程2・一部改正)
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、法第9条第1項および秋田市農業集落排水施設条例第6条に規定する供用開始の公示の日ならびに秋田市個別排水処理施設条例第7条の規定による設置完了の通知を受けた日(以下「公示の日等」という。)から3年以内のものにあっては1戸4万円、公示の日等から3年を経過したものにあっては1戸2万円とし、1戸1件とする。ただし、貸家、アパート、併用住宅等で改造しようとするくみ取便所の便槽又は浄化槽の数が2以上ある場合は、公示の日等から3年以内のものにあっては、総額が20万円を超えない範囲内において当該くみ取便所の便槽又は浄化槽1につき4万円とし、公示の日等から3年を経過したものにあっては、総額が10万円を超えない範囲内において当該くみ取便所の便槽又は浄化槽1につき2万円とする。
(平27上下水管規程2・全改)
(1) 居住者が住宅の所有者と異なるときは、所有者の承諾書
(2) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の申請は、秋田市下水道条例(昭和39年秋田市条例第16号)第3条第1項に基づく排水設備等の新設等に関する計画確認の申請、秋田市農業集落排水施設条例第7条第1項に基づく排水設備等の新設等に関する計画承認の申請又は秋田市個別排水処理施設条例第10条第1項に基づく排水設備の新設等に関する工事承認の申請と同時に行うものとする。
(平24上下水管規程4・一部改正)
(平24上下水管規程4・平28上下水管規程3・一部改正)
(平28上下水管規程3・全改)
(工事の施工)
第9条 第8条の規定により金融機関から資金の融資の応諾を受けた者(以下「融資決定者」という。)又は助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成金交付決定者」という。)は、管理者が指定する期間内に工事に着手し、完成させなければならない。
2 前項の工事が完成したときは、排水設備工事完了届を管理者に提出しなければならない。
(平24上下水管規程4・一部改正)
(融資あっせんの額の決定および助成金の交付)
第10条 管理者は、融資決定者から前条第2項の届出があったときは、秋田市下水道条例第4条第1項、秋田市農業集落排水施設条例第11条第1項又は秋田市個別排水処理施設条例第13条第1項に規定する検査を行い、合格と認めたときは、検査済証を交付するとともに、融資あっせんの額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん額決定通知書(様式第9号)により融資決定者に通知するものとする。
2 管理者は、助成金交付決定者から前条第2項の届出があったときは、秋田市下水道条例第4条第1項、秋田市農業集落排水施設条例第11条第1項又は秋田市個別排水処理施設条例第13条第1項に規定する検査を行い、合格と認めたときは検査済証を交付し、助成金交付決定者の請求に基づき助成金を交付するものとする。
(平24上下水管規程4・平28上下水管規程3・一部改正)
(融資の機関等)
第11条 融資する機関は、管理者が指定する金融機関とする。
(1) 第3条第1項第1号に掲げる工事 融資を受けた月の翌月から70月
(2) 第3条第1項第2号に掲げる工事(既設の浄化槽を廃止して公共下水道等に接続するものであって、浄化槽の数が1であるものに限る。) 融資を受けた月の翌月から30月
(3) 第3条第1項第2号に掲げる工事(既設の浄化槽を廃止して個別排水処理施設に接続するものであって、浄化槽の数が1であるものに限る。) 融資を受けた月の翌月から50月
(4) 第3条第1項第2号に掲げる工事(貸家、アパート、併用住宅等で浄化槽の数が2以上であるものに限る。) 融資を受けた月の翌月から30月
(5) 第3条第1項第3号に掲げる工事 融資を受けた月の翌月から30月
3 融資の利子は、市の負担とする。ただし、融資を受けた者が前項の償還を延滞した場合は、年利14パーセントの割合による遅延利息を支払わなければならない。
(平24上下水管規程4・平27上下水管規程2・一部改正)
(融資あっせん又は助成の決定の取消し)
第12条 管理者は、融資決定者又は助成金交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により資金の融資あっせんおよび助成の決定を受けたとき。
(2) 資金の融資あっせんおよび助成の決定を受けてから、申請人の責により1か月を経過しても工事に着手しないとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に秋田市水洗便所改造資金助成規則(昭和47年秋田市規則第7号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日上下水道局管理規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日上下水道局管理規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日上下水道局管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(秋田市個別排水処理施設水洗便所改造資金融資あっせん規程の廃止)
2 秋田市個別排水処理施設水洗便所改造資金融資あっせん規程(平成22年秋田市上下水道局管理規程第8号)は廃止する。ただし、この規程の施行前に受理した申請に係る融資又は助成については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現に公共下水道等の供用開始の公示をしている処理区域は、平成24年4月1日に供用開始の公示をしたものとみなして、新規程第3条の規定を適用する。
(平25上下水管規程1・旧第5項繰上)
4 この規程の施行の際現に秋田市個別排水処理施設条例第7条の規定に基づく個別排水処理施設の設置の通知を受けている者は、平成24年4月1日に当該通知を受けたものとみなす。
(平25上下水管規程1・旧第6項繰上)
5 前項の規定により平成24年4月1日に秋田市個別排水処理施設条例第7条の規定に基づく個別排水処理施設の設置の通知を受けたものとみなされた者について新規程第3条の規定を適用する場合においては、同条第2項中「1年以内」とあるのは、「3年以内」と読み替えるものとする。
(平25上下水管規程1・旧第7項繰上)
6 新規程の規定は、この規程の施行の日以後に受理した申請に係る融資又は助成について適用し、同日前に受理した申請に係る融資又は助成については、なお従前の例による。
(平25上下水管規程1・旧第8項繰上)
附則(平成25年2月27日上下水道局管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月4日上下水道局管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日上下水道局管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市上下水道局水洗便所改造等資金助成規程の規定は、この規程の施行の日以後の申請に係る資金の融資あっせんおよび助成について適用し、同日前の申請に係る資金の融資あっせんおよび助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日上下水道局管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市上下水道局水洗便所改造等資金助成規程の規定は、この規程の施行の日以後の申請に係る資金の融資あっせんおよび助成について適用し、同日前の申請に係る資金の融資あっせんおよび助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日上下水道局管理規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水道局管理規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日上下水道局管理規程第4号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日上下水道局管理規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(平18上下水管規程6・平25上下水管規程1・平30上下水管規程2・平31上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・全改)
(令3上下水管規程4・全改)
(平24上下水管規程4・旧様式第2号繰下、平25上下水管理規程8・平30上下水管規程2・平31上下水管規程4・一部改正)
(平28上下水管規程3・全改)
(平24上下水管規程4・追加、平31上下水管規程4・一部改正)
(平24上下水管規程4・追加、平31上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・全改)
(平24上下水管規程4・旧様式第5号繰下、平31上下水管規程4・一部改正)