○秋田市公共下水道事業分担金徴収条例施行規程
平成17年4月1日
上下水道局管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、秋田市公共下水道事業分担金徴収条例(平成5年秋田市条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 管理者は、第1項の規定による申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認める場合は、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(分担金の徴収猶予)
第6条 条例第6条の規定による分担金の徴収の猶予期間は、3年を限度とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、一定の期間を限りその期間を延長することができる。
2 分担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、下水道事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
4 分担金の徴収の猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業分担金徴収猶予理由消滅届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(納付管理人)
第9条 受益者が、本市に住所、居所、事務所もしくは事業所を有しないとき又は有しなくなったときは、分担金納付に関する事項を処理させるため、本市において独立の生計を営む者のうちから下水道事業分担金納付管理人(以下「納付管理人」という。)を定めることができる。この場合において、受益者は、直ちに下水道事業分担金納付管理人届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。
2 受益者は、納付管理人を変更し、又は廃止するときは、下水道事業分担金納付管理人変更・廃止届(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第10条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者・納付管理人住所等変更届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
(賦課徴収に関する事務の委任)
第11条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により分担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。
(1) 分担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 分担金の滞納者の財産の捜索および差押えに関すること。
2 前項各号に規定する事務の委任を受けた職員は、その身分を示す証票を携帯し、事務の執行に際し必要があるときは、これを提示しなければならない。
3 前項の証票は、秋田市下水道条例施行規程(平成17年秋田市上下水道局管理規程第19号)様式第13号に規定する証票とする。
(平20上下水管規程6・追加、平26上下水管規程3・一部改正)
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平20上下水管規程6・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、秋田市公共下水道事業分担金徴収条例施行規則(平成5年秋田市規則第13号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日上下水道局管理規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日上下水道局管理規程第6号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日上下水道局管理規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日上下水道局管理規程第7号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日上下水道局管理規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日上下水道局管理規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日上下水道局管理規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水道局管理規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日上下水道局管理規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月2日上下水道局管理規程第9号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日上下水道局管理規程第7号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
(令3上下水管規程7・全改)
(平31上下水管規程4・一部改正)
(平25上下水管規程7・全改、平27上下水管規程6・平28上下水管規程2・令2上下水管規程4・令2上下水管規程9・一部改正)
(平18上下水管規程6・平31上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程7・全改)
(令3上下水管規程7・全改)
(平22上下水管規程5・平28上下水管規程2・一部改正)
(令3上下水管規程7・全改)
(平22上下水管規程5・平28上下水管規程2・一部改正)
(令3上下水管規程7・全改)
(平22上下水管規程5・平28上下水管規程2・一部改正)
(令3上下水管規程7・全改)
(令3上下水管規程7・全改)
(令3上下水管規程7・全改)
(令3上下水管規程7・全改)