○秋田市公共下水道事業分担金徴収条例施行規程

平成17年4月1日

上下水道局管理規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、秋田市公共下水道事業分担金徴収条例(平成5年秋田市条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額の算定基礎)

第2条 条例第3条の規定による受益者(条例第2条に規定する受益者をいう。以下同じ。)が負担する分担金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金をいう。以下同じ。)の額の算定基礎となる土地の面積は、登記簿によるものとする。ただし、これにより難いときは、実測によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第4条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、管理者が定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、条例第2条ただし書に規定する地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が受益者となったときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定による申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認める場合は、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(分担金の額等の通知)

第4条 条例第5条第3項の規定による分担金の額およびその納付期日等の通知は、下水道事業分担金決定通知書兼納入通知書(様式第2号)によるものとする。

(納付期日の変更申請)

第5条 前条に規定する納付期日の変更を受けようとする受益者は、下水道事業分担金納付期日変更申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 条例第6条の規定による分担金の徴収の猶予期間は、3年を限度とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、一定の期間を限りその期間を延長することができる。

2 分担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、下水道事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請を受けたときは、その可否について決定し、下水道事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により受益者に通知する。

4 分担金の徴収の猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業分担金徴収猶予理由消滅届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

5 管理者は、前項の提出があったとき又は徴収の猶予の理由が消滅したと認めるときは、下水道事業分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により受益者に通知し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(分担金の減免)

第7条 条例第7条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業分担金減免申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を受けたときは、その可否について決定し、下水道事業分担金減免決定通知書(様式第9号)により受益者に通知する。

(受益者の変更)

第8条 条例第8条に規定する受益者の変更があったときは、直ちに下水道事業受益者変更届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(納付管理人)

第9条 受益者が、本市に住所、居所、事務所もしくは事業所を有しないとき又は有しなくなったときは、分担金納付に関する事項を処理させるため、本市において独立の生計を営む者のうちから下水道事業分担金納付管理人(以下「納付管理人」という。)を定めることができる。この場合において、受益者は、直ちに下水道事業分担金納付管理人届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 受益者は、納付管理人を変更し、又は廃止するときは、下水道事業分担金納付管理人変更・廃止届(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第10条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者・納付管理人住所等変更届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(賦課徴収に関する事務の委任)

第11条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により分担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。

(1) 分担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 分担金の滞納者の財産の捜索および差押えに関すること。

2 前項各号に規定する事務の委任を受けた職員は、その身分を示す証票を携帯し、事務の執行に際し必要があるときは、これを提示しなければならない。

(平20上下水管規程6・追加、平26上下水管規程3・一部改正)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平20上下水管規程6・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、秋田市公共下水道事業分担金徴収条例施行規則(平成5年秋田市規則第13号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日上下水道局管理規程第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日上下水道局管理規程第6号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月26日上下水道局管理規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日上下水道局管理規程第7号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日上下水道局管理規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日上下水道局管理規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日上下水道局管理規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日上下水道局管理規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日上下水道局管理規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月2日上下水道局管理規程第9号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年2月19日上下水道局管理規程第7号)

この規程は、令和3年3月1日から施行する。

(令3上下水管規程7・全改)

画像

(平31上下水管規程4・一部改正)

画像

画像

(平25上下水管規程7・全改、平27上下水管規程6・平28上下水管規程2・令2上下水管規程4・令2上下水管規程9・一部改正)

画像画像

(平18上下水管規程6・平31上下水管規程4・一部改正)

画像

(令3上下水管規程7・全改)

画像

(令3上下水管規程7・全改)

画像

(平22上下水管規程5・平28上下水管規程2・一部改正)

画像

(令3上下水管規程7・全改)

画像

(平22上下水管規程5・平28上下水管規程2・一部改正)

画像

(令3上下水管規程7・全改)

画像

(平22上下水管規程5・平28上下水管規程2・一部改正)

画像

(令3上下水管規程7・全改)

画像

(令3上下水管規程7・全改)

画像

(令3上下水管規程7・全改)

画像

(令3上下水管規程7・全改)

画像

秋田市公共下水道事業分担金徴収条例施行規程

平成17年4月1日 上下水道局管理規程第23号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第5節 下水道等
沿革情報
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第23号
平成18年3月30日 上下水道局管理規程第6号
平成20年6月26日 上下水道局管理規程第6号
平成22年3月26日 上下水道局管理規程第5号
平成25年10月1日 上下水道局管理規程第7号
平成26年3月26日 上下水道局管理規程第3号
平成27年3月31日 上下水道局管理規程第6号
平成28年3月31日 上下水道局管理規程第2号
平成31年3月29日 上下水道局管理規程第4号
令和2年3月30日 上下水道局管理規程第4号
令和2年7月2日 上下水道局管理規程第9号
令和3年2月19日 上下水道局管理規程第7号