○秋田市地域下水道条例施行規程

平成17年4月1日

上下水道局管理規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、秋田市地域下水道条例(平成元年秋田市条例第38号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備等の設置基準)

第2条 条例第5条第1項の規定により管理者が定める基準は、次によるものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 汚水ますは、内径又は内のり150ミリメートル以上とし、排水きょの大きさおよび埋設の深度に応じたものとすること。

(2) ごみよけ装置は、台所、浴室、洗濯場その他汚水の流通を妨げるものを排出するおそれのある箇所に設けること。

(3) 沈砂装置は、洗車場等で土砂およびこれに準ずるものを多量に排出する箇所に設けること。

(4) 取付管に接続する場合は、汚水ますをもって取付管に接続すること。

(5) 管きょに接続する場合は、汚水ますおよび取付管をもって管きょに接続すること。

(平18上下水管規程5・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第3条 条例第6条第1項の規定による確認を受けようとする者は、排水設備工事計画確認・水洗便所改造資金助成金交付申請書(様式第1号)次の各号による図書を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 計画平面図(縮尺300分の1以上)

(3) 縦断面図(縮尺横は計画平面図に準じ、縦は100分の1以上)

(4) 構造詳細図(縮尺20分の1以上)

(5) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、条例第6条第1項の規定による確認をしたときは、排水設備工事計画確認・水洗便所改造資金助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第6条第2項により確認事項を変更しようとする者は、排水設備工事計画変更届(様式第3号)第1項各号に掲げる図書のうち管理者が必要とする図書を添えて、管理者に提出しなければならない。

4 排水設備工事を取りやめる者は、排水設備工事計画取りやめ届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備等の工事の完了届出等)

第4条 条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第8条第2項に規定する検査済証は、排水設備工事検査済証(様式第6号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第5条 条例第9条の2の規定による届出は、除害施設設置等届(様式第7号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第11条の規定により使用を開始しようとする者は、公共下水道使用届(様式第8号)を、使用を休止し、もしくは廃止し、または再開しようとする者は、排水設備使用(休止・廃止・再開・変更)(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、工事その他の理由により一時的に公共下水道を使用する者は、その使用開始前までに公共下水道一時使用等届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。一時使用を廃止したときも同様とする。

(平22上下水管規程7・一部改正)

(異動の届出)

第7条 条例第12条の規定による届出は、公共下水道使用者異動届(様式第11号)によるものとする。

(排除汚水量の認定)

第8条 条例第15条第1項第2号に規定する水道水以外の水による排除汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事用に使用する場合においては、1世帯1月につき15立方メートルとする。ただし、使用水を水道水と併用する場合においては、1世帯1月につき12立方メートルとする。

(2) 家事用以外に使用する場合においては、人員、業態、水の使用状況その他の事情を勘案して定める水量とする。

(3) 動力式揚水設備で計量のための装置が設置されている場合は、前号の規定にかかわらず、その使用水量とする。

(管理者が認める態様)

第8条の2 条例第17条第2項に規定する管理者が認める態様は、家事用とする。

(平19上下水管規程13・追加)

(使用水の変更)

第9条 条例別表第2に定める使用水を変更する場合は、使用水変更届(様式第12号)を遅滞なく管理者に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第21条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を受けたときは、その可否について決定し、減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(平24上下水管規程2・一部改正)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に秋田市地域下水道条例施行規則(平成元年秋田市規則第35号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日上下水道局管理規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日上下水道局管理規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月26日上下水道局管理規程第13号)

この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月28日上下水道局管理規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日上下水道局管理規程第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月20日上下水道局管理規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日上下水道局管理規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日上下水道局管理規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日上下水道局管理規程第5号)

この規程は、令和3年3月1日から施行する。

(令3上下水管規程5・全改)

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(平31上下水管規程4・全改)

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(令3上下水管規程5・全改)

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(令3上下水管規程5・全改)

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(令3上下水管規程5・全改)

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(平18上下水管規程5・平31上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程5・全改)

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(令3上下水管規程5・全改)

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(令3上下水管規程5・全改)

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(令3上下水管規程5・全改)

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(令3上下水管規程5・全改)

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(令3上下水管規程5・全改)

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秋田市地域下水道条例施行規程

平成17年4月1日 上下水道局管理規程第24号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第5節 下水道等
沿革情報
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第24号
平成18年3月30日 上下水道局管理規程第5号
平成19年3月30日 上下水道局管理規程第6号
平成19年11月26日 上下水道局管理規程第13号
平成20年3月28日 上下水道局管理規程第3号
平成22年3月26日 上下水道局管理規程第7号
平成24年1月20日 上下水道局管理規程第2号
平成27年3月30日 上下水道局管理規程第4号
平成31年3月29日 上下水道局管理規程第4号
令和3年2月19日 上下水道局管理規程第5号