○秋田市職業訓練センター条例施行規則

平成17年10月5日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市職業訓練センター条例(昭和56年秋田市条例第30号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 秋田市職業訓練センター(以下「職業訓練センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 職業訓練センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第4条 条例第8条の規定により職業訓練センターの管理を指定管理者に行わせる場合の職業訓練センターの開館時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開館時間もしくは前条に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

秋田市職業訓練センター条例施行規則

平成17年10月5日 規則第49号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第7章 勤労者保護
沿革情報
平成17年10月5日 規則第49号