○秋田市職業訓練センター条例施行規則
平成17年10月5日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市職業訓練センター条例(昭和56年秋田市条例第30号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 秋田市職業訓練センター(以下「職業訓練センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 職業訓練センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。