○秋田市雄和観光花き栽培園条例施行規則
平成17年10月5日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市雄和観光花き栽培園条例(平成16年秋田市条例第93号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 秋田市雄和観光花き栽培園(以下「栽培園」という。)の開園時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(開園期間)
第3条 栽培園の開園期間は、8月1日から11月15日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。