○秋田市雄和観光花き栽培園条例施行規則

平成17年10月5日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市雄和観光花き栽培園条例(平成16年秋田市条例第93号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 秋田市雄和観光花き栽培園(以下「栽培園」という。)の開園時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(開園期間)

第3条 栽培園の開園期間は、8月1日から11月15日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(利用料金の承認申請)

第4条 条例第2条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第4条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、栽培園利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開園時間等)

第5条 条例第9条の規定により栽培園の管理を指定管理者に行わせる場合の栽培園の開園時間および開園期間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開園時間もしくは第3条に規定する開園期間を変更することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

秋田市雄和観光花き栽培園条例施行規則

平成17年10月5日 規則第50号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年10月5日 規則第50号