○秋田市大森山動物園条例施行規則
平成17年12月27日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市大森山動物園条例(平成17年秋田市条例第60号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園日)
第2条 秋田市大森山動物園(以下「動物園」という。)の開園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 3月の第3土曜日(その日の前日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、3月の第3土曜日の前日)から11月30日(同日が金曜日に当たるときは12月2日とし、11月30日が土曜日に当たるときは12月1日)までの日
(2) 1月4日から2月末日までの期間における日曜日、土曜日および休日
(開園時間)
第3条 動物園の開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 前条第1号に掲げる日 午前9時から午後4時30分まで
(2) 前条第2号に掲げる日 午前10時から午後3時まで
(平26規則18・一部改正)
(ビジターセンター無料区の開館時間)
第3条の2 条例第6条の3第2号の規則で定めるビジターセンター無料区の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 第2条第1号に掲げる日 午前8時30分から午後5時まで
(2) 第2条第2号に掲げる日 午前9時30分から午後3時30分まで
(平26規則18・追加)
(イベント施設)
第4条 条例第6条第1項の規則で定める施設は、森のステージ広場、ふれあいランドお弁当広場、ピクニック広場およびビジターセンター前広場とする。
(平26規則18・一部改正)
(使用許可申請)
第5条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は大森山動物園イベント施設使用許可申請書(以下「イベント施設許可申請書」という。)を、条例第6条の2第1項の許可を受けようとする者は大森山動物園ビジターセンター無料区施設使用許可申請書(以下「無料区施設許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 イベント施設許可申請書および無料区施設許可申請書の提出は、使用しようとする日から起算して30日前までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平26規則18・一部改正)
(使用許可書)
第6条 市長は、イベント施設許可申請書又は無料区施設許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、大森山動物園イベント施設使用許可書又は大森山動物園無料区施設使用許可書を交付するものとする。
(平26規則18・一部改正)
(使用の中止等の届出)
第7条 条例第6条第1項又は条例第6条の2第1項の許可を受けた者は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平26規則18・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(秋田市大森山動物園管理規則の廃止)
2 秋田市大森山動物園管理規則(昭和56年秋田市規則第22号)は、廃止する。
附則(平成26年3月25日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。