○秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項および第2項、第4条、第5条、第6条第2項ならびに第7条第1項および第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項ならびに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用および任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例1・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、もしくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間もしくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

4 企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号の地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員である職員をいう。以下同じ。)および単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。)に対する前項の規定の適用については、同項中「承認」とあるのは、「承認に相当する承認その他の処分」とする。

(平19条例46・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる業務が3年を超えることが明らかな場合

(2) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条各号に該当する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員又は短時間勤務職員の同意を得て、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員(企業職員である特定任期付職員を除く。以下この条および次条において同じ。)には、別表の特定任期付職員給料表を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める号俸に決定する。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号俸

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号俸

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を決定することができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号俸の決定、第3項の規定による給料月額の決定および前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平28条例33・一部改正)

2 特定任期付職員に対する秋田市職員給与条例第10条の2第1項第13条第2項の表第19号、第17条の3第1項第22条および第26条第2項の規定の適用については、同条例第10条の2第1項中「職員(」とあるのは「職員(医療業務に従事する任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)を含み、」と、同条例第13条第2項の表第19号中「職員」とあるのは「職員および医療業務に従事する特定任期付職員」と、同条例第17条の3第1項中「職員が」とあるのは「職員(特定任期付職員を含む。)が」と、同条例第22条中「第3条」とあるのは「任期付職員条例第7条」と、同条例第26条第2項中「100分の117.5」とあるのは「100分の162.5」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の172.5」とする。

3 特定任期付職員に対する秋田市立高等学校および秋田公立美術大学附属高等学院の教育職員の給与に関する条例第1条および第3条第1項の規定の適用については、同条例第1条中「に定める」とあるのは「ならびに秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年秋田市条例第4号)に定める」と、同項中「については」とあるのは「については、他に定めがあるものを除くほか」とする。

(平18条例28・平19条例52・平21条例35・平22条例41・平23条例34・平24条例96・平25条例65・平28条例1・平28条例68・平29条例54・平30条例58・令元条例43・令2条例38・令3条例60・令4条例43・令5条例57・一部改正)

(企業職員である特定任期付職員の給与に関する特例等)

第9条 企業職員である特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

2 秋田市公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年秋田市条例第17号)第4条第4条の2第7条第8条第2項第9条第10条の2および第13条の規定は、企業職員である特定任期付職員には、適用しない。

3 企業職員である特定任期付職員に対する秋田市公営企業職員の給与に関する条例第9条の2第2項および第15条の規定の適用については、同項中「職員が」とあるのは「職員又は秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年秋田市条例第4号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員が」と、同条中「の規定」とあるのは「および任期付職員条例の規定」とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平22条例41・旧附則・一部改正、令4条例37・旧第1項・一部改正)

(平成18年3月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年11月29日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中秋田市職員給与条例第10条の3の改正規定ならびに第2条、第4条および第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第96号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条および第4条から第6条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年1月28日から施行)

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1および別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項の規定および改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月18日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第5条ならびに附則第4項および附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)附則第21項、別表第1および別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)附則第3項および別表の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後の給与条例第27条第2項および附則第20項の規定ならびに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月22日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第27条第2項および附則第20項の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月20日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(秋田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項および附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項および附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月18日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1および別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項および附則第20項の規定ならびに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第1号)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1および別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項の規定および改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月21日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1および別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項および第3項ならびに第27条第2項の規定ならびに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表 特定任期付職員給料表(第7条関係)

(平18条例28・平21条例35・平22条例41・平23条例34・平28条例1・平28条例68・平30条例58・令元条例43・令4条例43・令5条例57・一部改正)

号俸

給料月額

 

1

382,185

2

429,455

3

479,742

4

542,099

5

618,536

6

722,128

7

843,824

秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年3月24日 条例第4号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用等
沿革情報
平成18年3月24日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第28号
平成19年9月27日 条例第46号
平成19年11月29日 条例第52号
平成21年11月30日 条例第35号
平成22年11月30日 条例第41号
平成23年11月30日 条例第34号
平成24年12月27日 条例第96号
平成25年12月26日 条例第65号
平成28年1月18日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第33号
平成28年12月21日 条例第68号
平成29年12月22日 条例第54号
平成30年12月20日 条例第58号
令和元年12月18日 条例第43号
令和2年11月30日 条例第38号
令和3年11月29日 条例第60号
令和4年12月21日 条例第37号
令和4年12月21日 条例第43号
令和5年12月21日 条例第57号