○秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成18年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年秋田市条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、および情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて職員又は短時間勤務職員を採用する場合

(2) 条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により、条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(平28規則25・旧第5条繰上)

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(平28規則25・旧第6条繰上)

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年秋田市規則第4号。以下「初任給規則」という。)第2条第9号から第11号までに規定する大学卒業程度、短大卒業程度又は高校卒業程度のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、初任給規則第5条に規定する級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験の欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第11条第1項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(平19規則14・追加、平28規則25・旧第7条繰上)

(一般任期付職員の号俸の決定の特例)

第7条 新たに一般任期付職員となった者の号俸は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則第12条第1項に規定する初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験の欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定することができる。

(平19規則14・旧第7条繰下・一部改正、平28規則25・旧第8条繰上)

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第8条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第10条第1号中「第18条第1号又は第2号に該当し、同条」とあるのは「秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(以下「任期付職員規則」という。)第8条」と、初任給規則第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは「任期付職員規則第8条」として、これらの規定を適用する。

(平19規則14・追加、平28規則25・旧第9条繰上)

(級別資格基準表の適用方法の特例)

第9条 第6条第1項の規定は、条例第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員に級別資格基準表を適用する場合について準用する。この場合において、第6条第1項中「その者が有する専門的な知識経験、」とあるのは、「その者の」と読み替えるものとする。

(平19規則14・追加、平28規則25・旧第10条繰上・一部改正)

(初任給規則の適用除外)

第10条 初任給規則第11条第2項第12条第2項第14条から第36条まで、第38条および第40条の規定は、条例第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

(平19規則14・追加、平28規則25・旧第11条繰上)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平19規則14・旧第8条繰下、平28規則25・旧第12条繰上)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成18年3月30日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)