○秋田市職員の修学部分休業に関する条例

平成18年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項および第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学および高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条に規定する各種学校

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。

(平20条例13・平21条例39・一部改正)

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額および教職調整額を含む。)ならびにこれに対する地域手当および管理職手当ならびに特殊勤務手当(月額をもって定められているものに限る。)および義務教育等教員特別手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(平18条例28・一部改正)

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平22条例41・旧附則・一部改正、令4条例37・旧第1項・一部改正)

(平成18年3月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項、附則第5項および附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(秋田市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日以後において第5条の規定による改正後の秋田市職員の修学部分休業に関する条例(以下「新修学部分休業条例」という。)第2条に規定する修学部分休業をするため、同条第1項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、同項の規定の例により、当該承認を申請することができる。

6 この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前の秋田市職員の修学部分休業に関する条例第2条に規定する修学部分休業をしている職員に係る当該修学部分休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該修学部分休業の期間の末日までの間において任命権者が当該職員の意見を聞き定めた内容の新修学部分休業条例第2条第1項に規定する修学部分休業をすることの承認があったものとみなす。

(平成22年11月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秋田市職員の修学部分休業に関する条例

平成18年3月24日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月24日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第28号
平成20年3月27日 条例第13号
平成21年12月28日 条例第39号
平成22年11月30日 条例第41号
令和4年12月21日 条例第37号