○秋田市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成18年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。

(平21条例39・平25条例63・一部改正)

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額および教職調整額を含む。)ならびにこれに対する地域手当および管理職手当ならびに特殊勤務手当(月額をもって定められているものに限る。)および義務教育等教員特別手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(平18条例28・一部改正)

(退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年秋田市条例第2号)第7条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項および秋田市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年秋田市条例第7号)第4条」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項および秋田市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平22条例41・旧附則・一部改正、令4条例37・旧第1項・一部改正)

(平成18年3月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項、附則第5項および附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(秋田市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 施行日以後において第6条の規定による改正後の秋田市職員の高齢者部分休業に関する条例(以下「新高齢者部分休業条例」という。)第2条に規定する高齢者部分休業をするため、同条第1項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、同項の規定の例により、当該承認を申請することができる。

8 この条例の施行の際現に第6条の規定による改正前の秋田市職員の高齢者部分休業に関する条例第2条に規定する高齢者部分休業をしている職員に係る当該高齢者部分休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該高齢者部分休業の期間の末日までの間において任命権者が当該職員の意見を聞き定めた内容の新高齢者部分休業条例第2条第1項に規定する高齢者部分休業をすることの承認があったものとみなす。

(平成22年11月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第63号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秋田市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成18年3月24日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)