○秋田市教育委員会教育長の権限に属する事務の委任に関する規程

平成18年3月31日

教委訓令第1号

教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、市町村立学校職員の給与等に関する条例第三十二条第三号の規定に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成18年秋田県教育委員会規則第4号)第2条に規定する県費負担教職員に係る手当の認定等に関する事務を小学校および中学校の校長に委任する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月17日教委訓令第3号)

この訓令は、平成29年5月13日から施行する。

秋田市教育委員会教育長の権限に属する事務の委任に関する規程

平成18年3月31日 教育委員会訓令第1号

(平成29年5月13日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成29年4月17日 教育委員会訓令第3号