○秋田市介護給付費等の支給に関する審査会条例

平成18年3月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置する秋田市介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例15・一部改正)

(審査会の委員の定数)

第2条 法第16条第1項に規定する審査会の委員の定数は、10人以内とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

秋田市介護給付費等の支給に関する審査会条例

平成18年3月24日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月24日 条例第14号
平成25年3月21日 条例第15号