○秋田市介護給付費等の支給に関する審査会規則
平成18年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市介護給付費等の支給に関する審査会条例(平成18年秋田市条例第14号)第3条の規定に基づき、秋田市介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 審査会に設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。
(平25規則4・一部改正)
(委員の定数)
第3条 各合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の招集)
第4条 各合議体は、審査会の会長(以下「会長」という。)が招集する。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、福祉保健部障がい福祉課において処理する。
(平22規則16・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。