○秋田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18規則58・平25規則4・一部改正)

(特例介護給付費等の支給の可否の通知)

第2条 市長は、省令第31条第1項の規定により申請書が提出されたときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第3条 市長は、法第31条の規定に基づき、支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)の申請によって、法第31条に規定する介護給付費等の支給について特例を定めるものとする。

2 前項の申請をする者は、利用者負担額減額・免除申請書(以下「申請書」という。)に省令第32条各号に規定する災害その他の特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用(以下「利用者負担額」という。)を負担することが困難であることを証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 利用者負担額を負担することが困難であることを証明すべき書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 省令第32条第1号に該当する場合 り災証明書、所得証明書、災害に係る保険金の受領証その他の省令第32条第1号に該当することを証明する書類

(2) 省令第32条第2号に該当する場合 医師の診断書、生命保険金の受領証、所得証明書その他の省令第32条第2号に該当することを証明する書類

(3) 省令第32条第3号に該当する場合 登記事項証明書、所得証明書、雇用保険受給資格者証その他の省令第32条第3号に該当することを証明する書類

(4) 省令第32条第4号に該当する場合 り災証明書、所得証明書その他の省令第32条第4号に該当することを証明する書類

4 市長は、申請書の提出を受けた場合においては、実態調査、聴取り調査その他の方法(以下「実態調査等」という。)により申請書の内容を調査し、申請者の属する世帯の所得状況を総合的に判断して特例を定め、申請者に係る利用者負担額の減免の承認又は不承認の決定をするものとする。

5 市長は、前項の総合的な判断をするに当たって必要があると認めるときは、申請者に対して、当該申請者又はその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の所得証明書等の提出を求めることができる。

6 市長は、第1項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下し、利用者負担額減額・免除却下通知書により、申請者に通知しなければならない。

(1) 申請者が申請書の補正又は実態調査等に応じないとき。

(2) 申請者が前項に規定する所得証明書等の提出の求めに応じないとき。

7 市長は、第4項の規定により減免の承認又は不承認の決定をしたときは、利用者負担額減額・免除決定通知書により、申請者に通知しなければならない。

8 第4項の規定により利用者負担額の減免を受けた者は、当該減免に係る省令第32条各号に規定する災害その他の特別の事情が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

9 市長は、利用者負担額の減免を受けた者がその事情が消滅した場合に直ちにすべき申告を怠ったとき、又は虚偽の申請書もしくは第3項各号に定める書類を提出して減免を受けたことが明らかになったときは、減免を取り消すことができる。

10 市長は、前項の規定により減免を取り消すときは、利用者負担額減額・免除取消通知書により、速やかに当該減免を受けた者に通知しなければならない。

(平18規則58・追加、平24規則27・平26規則22・平30規則3・一部改正)

第4条 法第31条の規定により介護給付費等の支給の特例として市町村が定める額は、法第29条第3項第1号に掲げる額又は法第30条第3項各号に定める額を合計した額に、次の表の左欄に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

ア 省令第32条第1号に該当する者のうち、支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く。以下同じ。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項に掲げる所得、同法第35条第3項に規定する公的年金等および雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく給付金その他これらに類する給付金にあっては、その全額をいう。以下同じ。)をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。以下同じ。)が確定していないときは、前々年。以下同じ。)中の合計所得金額の合算額(以下この条において「合算所得金額」という。)が500万円以下であるもの

イ 省令第32条第2号から第4号までに該当する者のうち、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が皆無となったもの

ウ 省令第32条第2号から第4号までに該当する者のうち、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第32条第2号から第4号までに該当する者のうち、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1以下であるもの

(2) 次のいずれかに該当する者(前号に該当する者を除く。)

ア 省令第32条第1号に該当する者のうち、支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの

イ 省令第32条第1号に該当する者のうち、支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が500万円以下であるもの

ウ 省令第32条第2号から第4号までに該当する者のうち、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第32条第2号から第4号までに該当する者のうち、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

オ 省令第32条第2号から第4号までに該当する者のうち、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

100分の3

(3) 次のいずれかに該当する者(前2号に該当する者を除く。)

ア 省令第32条第1号に該当する者のうち、支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの

イ 省令第32条第1号に該当する者のうち、支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの

ウ 省令第32条第2号から第4号までに該当する者のうち、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第32条第2号から第4号までに該当する者のうち、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

オ 省令第32条第2号から第4号までに該当する者のうち、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

カ 省令第32条第2号から第4号までに該当する者のうち、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

100分の5

(4) 次のいずれかに該当する者(前3号に該当する者を除く。)

ア 省令第32条第1号に該当する者のうち、支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの

イ 省令第32条第2号から第4号までに該当する者のうち、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

ウ 省令第32条第2号から第4号までに該当する者のうち、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

エ 省令第32条第2号から第4号までに該当する者のうち、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

オ 省令第32条第2号から第4号までに該当する者のうち、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

100分の7

(5) 次のいずれかに該当する者(前各号に該当する者を除く。)

ア 省令第32条第2号から第4号までに該当する者のうち、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

イ 省令第32条第2号から第4号までに該当する者のうち、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

ウ 省令第32条第2号から第4号までに該当する者のうち、支給決定障害者等および当該支給決定障害者等と生計を一にする者の前年中の合算所得金額が550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

100分の1

(平18規則58・追加、平24規則27・令3規則3・一部改正)

(利用者負担額の減免の期間)

第5条 利用者負担額の減免は、月を単位として、1の申請につき、申請書の提出のあった日の属する月から6月の範囲内において必要と認められる月までとする。ただし、法第23条の支給決定の有効期間内に限る。

(平18規則58・追加)

(計画相談支援給付費の支給の可否の通知)

第6条 市長は、省令第34条の54第1項の規定により申請書が提出されたときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平18規則58・追加、平24規則27・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否の通知)

第7条 市長は、省令第65条の9の2第1項又は第3項の規定により申請書が提出されたときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平18規則58・旧第3条繰下、平24規則27・平30規則28・一部改正)

(特定障害者特別給付費の支給の可否の通知)

第8条 市長は、省令第34条の3第1項の規定により申請書が提出されたときは、特定障害者特別給付費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平18規則58・追加)

(特例特定障害者特別給付費の支給の可否の通知)

第9条 市長は、省令第34条の4第1項の規定により申請書が提出されたときは、特例特定障害者特別給付費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平18規則58・追加)

(特例地域相談支援給付費の支給の可否の通知)

第9条の2 市長は、省令第34条の53第1項の規定により申請書が提出されたときは、特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平24規則27・追加)

(掲示)

第10条 法第59条第1項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る医療機関の入り口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(平18規則58・旧第4条繰下・一部改正)

(公示)

第11条 法第69条の規定による公示は、同条各号の規定に係る医療機関に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該医療機関の名称および所在地

(2) 指定、医療機関の名称もしくは所在地の変更、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平18規則58・旧第6条繰下・一部改正)

(自立支援医療費の不支給の通知)

第12条 市長は、法第54条第1項の規定による支給認定をしなかったときは、その旨を当該支給認定の申請をした者に通知するものとする。

(平18規則58・旧第7条繰下)

(基準該当療養介護医療費の支給の可否の通知)

第13条 市長は、省令第64条の3第1項の規定により申請書が提出されたときは、基準該当療養介護医療費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平18規則58・追加)

(補装具費の支給の可否の通知)

第14条 市長は、省令第65条の7第1項の規定により申請書が提出されたときは、補装具費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平18規則58・追加)

(書類の提出)

第15条 次の表の左欄に掲げる法、政令、省令およびこの規則の規定に基づく申請書等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

省令第7条第1項、省令第34条の3第1項および省令第34条の31第1項

(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

(2)

政令第10条第3項

障害支援区分認定通知書

(3)

法第22条第1項および法第51条の7第1項ならびに第8条

(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

(4)

法第22条第1項および法第51条の7第1項ならびに第8条

却下決定通知書

(5)

法第22条第8項および法第51条の7第8項

障害福祉サービス等受給者証

(6)

省令第17条、省令第34条の3第4項および省令第34条の44

(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

(7)

政令第13条

障害支援区分変更認定通知書

(8)

省令第18条第1項、省令第34条の5第1項および省令第34条の45第1項

(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

(9)

法第25条第1項および法第51条の10第1項

支給決定取消通知書

(10)

省令第22条第1項および省令第34条の48第1項

申請内容変更届出書

(11)

省令第23条第1項および省令第34条の50第1項

受給者証再交付申請書

(12)

省令第31条第1項、省令第34条の4第1項、省令第34条の53第1項および省令第64条の3第1項

(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給申請書

(13)

第2条第9条第9条の2および第13条

(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給(不支給)決定通知書

(14)

省令第34条の54第1項

計画相談支援給付費支給申請書

(15)

省令第34条の54第2項および第6条

計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書

(16)

省令第34条の55第2項

計画相談支援給付費支給取消通知書

(17)

省令第65条の9の2第1項

高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

(18)

省令第65条の9の2第3項

高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

(19)

第7条

高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書

(20)

第7条

高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書

(21)

省令第35条第1項および省令第45条第1項

自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書

(22)

法第54条第3項

自立支援医療受給者証

(23)

第12条

自立支援医療費支給不認定通知書

(24)

省令第47条第1項

自立支援医療受給者証等記載事項変更届

(25)

省令第48条第1項

自立支援医療受給者証再交付申請書

(26)

省令第49条第1項

支給認定取消通知書

(27)

省令第57条第1項

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書

(28)

省令第57条第2項

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書

(29)

省令第57条第3項

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書

(30)

法第64条

変更届出書

(31)

省令第65条の7第1項

補装具費(購入・修理)支給申請書

(32)

第14条

補装具費支給決定通知書

(33)

第14条

却下決定通知書

(平18規則58・旧第8条繰下・一部改正、平24規則27・平26規則22・平30規則28・一部改正)

(自立支援給付管理台帳等)

第16条 市長は、自立支援給付管理台帳および自立支援医療指定医療機関台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(平18規則58・旧第9条繰下)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則58・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前になされたこの規則の規定による行為に相当する行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第58号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月5日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(秋田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の秋田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)が行われた月が令和3年7月以後の場合における介護給付費等の支給の特例について適用し、障害福祉サービスが行われた月が同年6月以前の場合における介護給付費等の支給の特例については、なお従前の例による。

秋田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月30日 規則第15号

(令和3年2月5日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月30日 規則第15号
平成18年9月29日 規則第58号
平成24年3月30日 規則第27号
平成25年3月21日 規則第4号
平成26年3月25日 規則第22号
平成30年2月9日 規則第3号
平成30年5月30日 規則第28号
令和3年2月5日 規則第3号