○秋田市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成18年12月27日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年秋田市条例第2号。以下「条例」という。)第18条第6項および第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則10・一部改正)

(職員の区分)

第2条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第3条 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(委員)

第4条 条例第18条第1項に規定する秋田市退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、必要の都度市長が任命する。

3 委員は、その者の任命に係る当該諮問に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平22規則10・全改)

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平22規則10・追加)

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

(平22規則10・追加)

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(平22規則10・追加)

(運営)

第8条 第4条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平22規則10・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則10・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(単純労務職員への準用)

2 この規則の規定は、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員以外のものについて準用する。

(平成22年3月26日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第66号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第37号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24規則66・平25規則37・一部改正)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は同表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち保健所長、副院長もしくは診療局長の職務に従事していたもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち大学の学長の職務に従事していたもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち診療部長の職務に従事していたもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち課長(相当職を含む。)の職務に従事していたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第1号区分の項第2号および第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)又は同表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち科長の職務に従事していたもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち技師長又は薬剤師長の職務に従事していたもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち副看護部長の職務に従事していたもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(6) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第22号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の県条例」という。)の教育職給料表(2)の適用を受けていた教育職員(秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院設置条例の一部を改正する条例(平成24年秋田市条例第96号)附則第3項の規定による改正前の秋田市立高等学校および秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院の教育職員の給与に関する条例(昭和58年秋田市条例第14号。以下「旧教育職員給与条例」という。)第2条に規定する教育職員をいう。以下この表において同じ。)でその属する職務の級が4級であったもののうち秋田市立高等学校の校長の職務に従事していたもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち課長補佐(相当職を含む。)の職務に従事していたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち医長の職務に従事していたもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の県条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた教育職員でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第3号区分の項第2号および第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は2級であったもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の県条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた教育職員でその属する職務の級が3級であったもの又は2級であったもののうち市長の定めるもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の県条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた教育職員でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用されている秋田市職員給与条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は同表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち保健所長、副院長もしくは診療局長の職務に従事していたもの

(3) 平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間において適用されていた秋田市職員給与条例(以下「平成18年4月以後平成25年3月以前の給与条例」という。)の旧教育職給料表(1)(秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成24年秋田市条例第60号)による改正前の秋田市職員給与条例の教育職給料表(1)をいう。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの又は同表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち大学の学長補佐の職務に従事していたもの

(4) 平成18年4月1日以後適用されている秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年秋田市条例第4号。以下「任期付職員条例」という。)の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表5号俸の給料月額以上の給料月額を受けていたもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち診療部長の職務に従事していたもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成18年4月1日から平成26年3月31日までの間において適用されていた秋田市職員給与条例(以下「平成18年4月以後平成26年3月以前の給与条例」という。)の旧医療職給料表(3)(秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成25年秋田市条例第65号)第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例の医療職給料表(3)をいう。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第1号区分の項第2号および第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)又は同表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち科長の職務に従事していたもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち技師長又は薬剤師長の職務に従事していたもの

(4) 平成18年4月以後平成26年3月以前の給与条例の旧医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち副看護部長の職務に従事していたもの

(5) 平成18年4月以後平成25年3月以前の給与条例の旧教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(6) 平成18年4月1日以後適用されている一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の県条例」という。)の教育職給料表(1)の適用を受けていた教育職員(旧教育職員給与条例第2条に規定する教育職員および秋田市立高等学校および秋田公立美術大学附属高等学院の教育職員の給与に関する条例(昭和58年秋田市条例第14号)第2条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)でその属する職務の級が4級であったもののうち秋田市立高等学校の校長の職務に従事していたもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち医長の職務に従事していたもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成18年4月以後平成26年3月以前の給与条例の旧医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成18年4月以後の県条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた教育職員でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(6) 任期付職員条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表4号俸又は3号俸の給料月額を受けていたもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第3号区分の項第2号および第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成18年4月以後平成26年3月以前の給与条例の旧医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(5) 平成18年4月以後平成25年3月以前の給与条例の旧教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は2級であったもの

(6) 平成18年4月以後の県条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた教育職員でその属する職務の級が3級であったもの又は2級であったもののうち市長の定めるもの

(7) 任期付職員条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表2号俸又は1号俸の給料月額を受けていたもの

(8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成18年4月以後平成26年3月以前の給与条例の旧医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(5) 平成18年4月以後平成25年3月以前の給与条例の旧教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(6) 平成18年4月以後の県条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた教育職員でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

秋田市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成18年12月27日 規則第62号

(平成26年4月1日施行)