○秋田市移動通信用鉄塔施設整備事業に係る分担金の徴収等に関する条例
平成18年12月27日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が施行する移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市長は、事業により建設される移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を使用する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、事業に要する費用の額の6分の1に相当する額の範囲内において市長が定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、納入通知書により分割して徴収する。
2 分担金の賦課期日および納期は、市長が別に定める。
(施設の管理)
第5条 施設の管理は、施設を使用する電気通信事業者が行うものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。