○秋田市ポートタワー条例施行規則

平成18年12月27日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市ポートタワー条例(平成18年秋田市条例第61号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間および休館日)

第2条 秋田市ポートタワー(以下「ポートタワー」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時にポートタワーの休館日を設けることができる。

(利用許可申請等)

第3条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、条例別表第1および条例別表第3に掲げるポートタワーの施設にあっては秋田市ポートタワーホール利用許可申請書(以下「ホール許可申請書」という。)条例別表第2に掲げるポートタワーの施設にあっては秋田市ポートタワー店舗利用許可申請書(以下「店舗許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 ホール許可申請書の受付期間は利用しようとする最初の日の6箇月前から当日までとし、店舗許可申請書の受付期間は利用しようとする最初の日の6箇月前から1箇月前までとする。

3 前2項の規定は、条例第2条第3項の規定による更新に係る申請について準用する。

(利用許可書)

第4条 市長は、ホール許可申請書および店舗許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市ポートタワー利用許可書を交付するものとする。

(利用の中止の届出)

第5条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(利用料金の承認申請)

第6条 条例第4条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第6条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、秋田市ポートタワー利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第7条 条例第14条の規定によりポートタワーの管理を指定管理者に行わせる場合のポートタワーの開館時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条第1項に規定する開館時間を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(使用許可申請)

第8条 アンテナ支持塔の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更申請)

第9条 アンテナ支持塔の使用の許可を受けた者が当該許可事項を変更しようとするときは、速やかに許可事項変更申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第10条 アンテナ支持塔の使用料は、許可を受けた日から30日以内に納付しなければならない。ただし、市長が別に定めるところにより分割して納付するときは、この限りでない。

(使用料の減免申請)

第11条 条例第18条の規定によりアンテナ支持塔の使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付申請)

第12条 条例第19条ただし書の規定によりアンテナ支持塔の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

秋田市ポートタワー条例施行規則

平成18年12月27日 規則第65号

(平成19年4月1日施行)