○秋田市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成18年12月27日

規則第68号

(趣旨)

第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)および高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第114号。以下「誘導基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(認定の申請)

第2条 法第17条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第8条に定める申請書および図書のほか、誘導基準への適合の状況を記載した書類を提出しなければならない。

(計画の通知)

第3条 法第17条第5項の規定による通知には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を添付するものとする。

(名義変更の届出)

第4条 法第18条第1項に規定する認定建築主等(以下「認定建築主等」という。)は、法第17条第3項の規定による計画の認定(以下「計画の認定」という。)を受けた建築物に係る工事が完了する前に認定建築主等を変更しようとするときは、変更前の認定建築主等と変更後の認定建築主等が連署した名義変更届に同条第2項第4号に規定する特定建築物の建築等の事業に関する資金計画および計画の認定を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、名義変更受理通知書により当該認定建築主等に通知するものとする。

(認定申請取下げの届出)

第5条 法第17条第1項の規定により申請をした者は、市長が計画の認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、認定申請取下届により市長に届け出なければならない。

(工事中止の届出)

第6条 認定建築主等は、計画の認定を受けた建築物の工事を中止したときは、工事中止届に計画の認定を受けたことを証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(工事完了の届出)

第7条 認定建築主等は、計画の認定を受けた建築物の工事が完了したときは、工事完了届により市長に届け出なければならない。

(書類の提出)

第8条 次の表の左欄に掲げる法の規定に基づく命令等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

法第15条第1項

是正命令書

(2)

法第15条第2項

是正措置要請書

(3)

法第17条第5項

計画通知書

(4)

法第17条第6項

適合(不適合)通知書

(5)

法第18条第1項

変更認定申請書

(6)

法第18条第1項

変更認定通知書

(7)

法第21条

改善命令書

(8)

法第22条

計画認定取消通知書

(9)

法第23条第1項

既存特定建築物の特例認定申請書

(10)

法第23条第1項

既存特定建築物の特例認定通知書

(11)

法第53条第3項

特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書

(12)

法第53条第4項

認定特定建築物の建築等および維持保全に関する報告書

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(秋田市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則の廃止)

2 秋田市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則(平成9年秋田市規則第2号)は、廃止する。

秋田市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成18年12月27日 規則第68号

(平成18年12月27日施行)