○秋田市プロジェクトチーム規程
平成19年3月22日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、複数の部局にわたる特定の事務又は市長が特に命じた行政課題を限られた期間内に処理し、又は解決するため、秋田市行政組織規則(昭和56年秋田市規則第18号)第48条の規定に基づき設置するプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 チームを設置しようとする場合は、当該チームの設置および運営に関し、あらかじめ次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) チームの名称
(2) 設置の目的
(3) 所掌事務
(4) チームの編成
(5) 構成員の服務
(6) 設置期間
(7) 庶務を担当する課等
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(構成)
第3条 チームは、市長が任命する職員をもって構成する。
2 チームに総括者および副総括者を置く。
(職務)
第4条 総括者は、チームの事務を掌理し、チームを構成する職員を指揮監督する。
2 副総括者は、総括者を補佐し、チームの事務を処理する。
(協力体制)
第5条 チームの事務に関係する部局の長等は、当該チームの運営に積極的に協力しなければならない。
(報告)
第6条 総括者は、必要に応じ、チームの事務の進ちょく状況について、市長に報告するものとする。
2 総括者は、チームの事務が終了したときは、その成果を市長に報告しなければならない。
(解散)
第7条 市長は、前条第2項の規定による報告を受け、チームの設置の目的が達成されたと認めたとき、又はチームの設置の必要がなくなったと認めたときは、当該チームを解散するものとする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。