○秋田市教育委員会単純労務職員の給与に関する規程
平成19年3月27日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する単純労務職員のうち、教育委員会に勤務するもの(非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2教委訓令2・令5教委訓令1・一部改正)
(給与)
第2条 職員の給与については、秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程(平成12年秋田市訓令第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月26日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(秋田市教育委員会単純労務職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 秋田市教育委員会単純労務職員の給与に関する規程の適用を受ける暫定再任用職員(秋田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年秋田市条例第35号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。)の給料月額については、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)の適用を受ける職員の例によるものとする。