○秋田市河辺生産物直売所施設条例施行規則

平成19年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市河辺生産物直売所施設条例(平成16年秋田市条例第137号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、直売所施設使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書)

第3条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、直売所施設使用許可書を交付するものとする。

(使用の中止等の届出)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けた者は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

秋田市河辺生産物直売所施設条例施行規則

平成19年3月20日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第2節
沿革情報
平成19年3月20日 規則第9号