○秋田市河辺生産物直売所施設条例施行規則
平成19年3月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市河辺生産物直売所施設条例(平成16年秋田市条例第137号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請)
第2条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、直売所施設使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書)
第3条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、直売所施設使用許可書を交付するものとする。
(使用の中止等の届出)
第4条 条例第3条第1項の許可を受けた者は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。