○秋田市指定排水設備工事業者に関する規程

平成19年6月1日

上下水道局管理規程第7号

秋田市指定排水設備工事業者に関する規程(平成17年秋田市上下水道局管理規程第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、秋田市下水道条例(昭和39年秋田市条例第16号。以下「条例」という。)第5条の16の規定に基づき指定排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)および排水設備工事責任技術者(以下「工事責任技術者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第5条第1項の指定を受けようとする者は、指定排水設備工事業者申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(2) 従業員名簿

(3) 秋田市排水設備工事責任技術者登録証の写し

(4) 工事責任技術者の専属雇用を証する書類

(5) 工事経歴書

(6) 所有器材調書

(7) 誓約書

(8) その他管理者が必要と認める書類

(平24上下水管規程5・一部改正)

(指定工事業者証)

第3条 条例第5条の5に規定する秋田市指定排水設備工事業者証(以下「指定工事業者証」という。)は、様式第2号による。

2 指定業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定業者は、指定工事業者証をき損し、又は紛失したときは、秋田市指定排水設備工事業者証再交付申請書(様式第3号)により、管理者に指定工事業者証の再交付の申請をしなければならない。

(指定業者の責務および遵守事項)

第4条 指定業者は、条例第5条の6の規定に基づき、適正に排水設備等の新設等の工事(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器および水洗便所のタンクならびに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新設、増設、改築および撤去の各工事を含む。)をいう。)を施工しなければならない。

2 指定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第3条第1項および第2項の規定による管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、工事責任技術者の監理の下においてでなければ設計および施工をしてはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定業者の変更等の届出)

第5条 条例第5条の7の規定により指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定排水設備工事業者異動届(様式第4号)を管理者に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称を変更したとき。

(2) 代表者の氏名に変更があったとき。

(3) 営業所を移転したとき。

(4) 営業所の住居表示および電話番号に変更があったとき。

(5) その他管理者が指示したとき。

2 条例第5条の9第1項の規定により指定業者は、専属する工事責任技術者に変更があったときは、速やかに排水設備工事責任技術者変更届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

3 条例第5条の7の規定により指定業者は、排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、もしくは再開したときは、指定排水設備工事業者廃止等届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(工事責任技術者の登録の資格)

第6条 工事責任技術者の登録を受ける資格のある者は、社団法人秋田県下水道協会に登録している排水設備工事責任技術者とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第5条の15の規定により工事責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者は、工事責任技術者の登録を受けることができない。

(平23上下水管規程2・令2上下水管規程8・一部改正)

(登録の申請等)

第7条 条例第5条の10の規定により登録を申請しようとするときは、排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 排水設備工事責任技術者証の写し

(2) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めた者を登録する。

3 条例第5条の13に規定する秋田市排水設備工事責任技術者登録証(以下「登録証」という。)は、様式第8号による。

4 条例第5条の12第2項において準用する条例第5条の10の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録証の有効期間満了の日前30日までに、排水設備工事責任技術者登録証更新申請書(様式第9号)第1項各号に掲げる書類を添えて管理者に提出し、その審査を受けなければならない。

5 管理者は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めた者の登録証を更新する。

6 条例第5条の14の規定により登録事項の変更又は登録の取消しをしようとする者は、排水設備工事責任技術者登録変更等届(様式第10号)に登録証を添えて管理者に提出しなければならない。

7 工事責任技術者は、登録証をき損し、又は紛失したときは、排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第11号)により、管理者に登録証の再交付の申請をしなければならない。

(工事責任技術者の責務および遵守事項)

第8条 条例第5条の9第2項第3号の規定に基づき、排水設備等の新設等の工事は、条例第3条第1項および第2項の規定による管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(告示)

第9条 管理者は、指定業者に関し、次に掲げる措置をした場合には、その都度これを告示するものとする。

(1) 条例第5条第1項の規定により指定業者を指定したとき。

(2) 条例第5条の8の規定により指定業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の効力を停止したとき。

(3) 条例第5条の7の規定により指定業者の廃止、休止又は再開の届出を受理したとき。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の秋田市指定排水設備工事業者に関する規程の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の秋田市指定排水設備工事業者に関する規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月9日上下水道局管理規程第2号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年7月5日上下水道局管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の秋田市指定排水設備工事業者に関する規程の規定によりなされている指定排水設備工事業者の指定の申請については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日上下水道局管理規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日上下水道局管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規程の施行の日以後の登録申請者(秋田市下水道条例(昭和39年秋田市条例第16号)第5条の10の規定による登録の申請を行う者および同条例第5条の12の規定による登録の更新の申請を行う者をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の登録申請者については、なお従前の例による。

(令和3年2月19日上下水道局管理規程第3号)

この規程は、令和3年3月1日から施行する。

(令3上下水管規程3・全改)

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(平31上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程3・全改)

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(令3上下水管規程3・全改)

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(令3上下水管規程3・全改)

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(令3上下水管規程3・全改)

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(令3上下水管規程3・全改)

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(平23上下水管規程2・平31上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程3・全改)

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(令3上下水管規程3・全改)

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(令3上下水管規程3・全改)

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秋田市指定排水設備工事業者に関する規程

平成19年6月1日 上下水道局管理規程第7号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第5節 下水道等
沿革情報
平成19年6月1日 上下水道局管理規程第7号
平成23年6月9日 上下水道局管理規程第2号
平成24年7月5日 上下水道局管理規程第5号
平成31年3月29日 上下水道局管理規程第4号
令和2年6月26日 水道局管理規程第8号
令和3年2月19日 上下水道局管理規程第3号