○秋田市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に係る固定資産税の課税免除に関する条例
平成19年12月27日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第25条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)のための施設を設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)に対して行う地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例43・令2条例42・一部改正)
(課税免除の要件等)
第2条 市長は、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設を法第4条第2項第1号に規定する促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者について、当該対象施設の用に供する家屋もしくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「適用対象施設」という。)に対して課する固定資産税の課税を免除する。
2 前項の規定による課税免除の期間は、適用対象施設のうち家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。
(平20条例34・平21条例23・平23条例21・平25条例35・平26条例49・平28条例40・平29条例24・平29条例43・令2条例42・令3条例57・令5条例21・一部改正)
(課税免除の申請等)
第3条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容について審査し、課税免除の額等を規則で定める通知書により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(課税免除措置の承継)
第4条 承認地域経済牽引事業が承継された場合において、適用対象施設が引き続き当該承認地域経済牽引事業の用に供されているときは、当該適用対象施設に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。
(平29条例43・一部改正)
(課税免除の取消し)
第5条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。
(1) 承認地域経済牽引事業を廃止し、もしくは休止したとき又は承認地域経済牽引事業が休止の状況にあると認められるとき。
(2) 課税免除の申請に不正な行為があったとき。
(平29条例43・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月2日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成および活性化に係る固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に設置される施設について適用し、同日前に設置された施設については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月4日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第49号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第40号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第24号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条に規定する旧同意基本計画に定められている改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第5条第2項第2号の集積区域として設定する区域内において製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業又は自然科学研究所に係る事業(改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に係るものに限る。)のための施設を設置した事業者に対する固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月22日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日が平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間である場合における改正後の秋田市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に係る固定資産税の課税免除に関する条例第2条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。