○秋田市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
平成20年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)の施行については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平26規則53・一部改正)
(備付書類)
第2条 市長は、被支援者(現に支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 支援給付台帳
(3) 支援給付決定調書
(4) 支援給付金品支給台帳
(5) 被支援者記録票
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿
(2) 支援給付申請書受理簿
(3) 医療券交付処理簿
(4) 介護券交付処理簿
(平26規則53・一部改正)
3 前項の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者について準用する。
(平26規則53・一部改正)
(申請書)
第4条 保護法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による支援給付の開始又は変更の申請は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(変更)申請書によらなければならない。
2 保護法第18条第1項に規定する葬祭支援給付の申請は、前項の規定にかかわらず、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による葬祭支援給付申請書によらなければならない。
3 市長は、前2項に規定する書面のほか、次に掲げる書類のうち必要と認めるものの提出を求めることができる。
(1) 給与証明書
(2) 家賃等賃貸調書
(3) 住宅補修計画書
(4) 生業計画書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(平26規則34・平26規則53・一部改正)
(決定通知書)
第5条 支援給付又は配偶者支援金の支給に関する決定を行ったときは、保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は保護法第25条第2項の書面は支援給付・配偶者支援金決定(変更)通知書又は支援給付申請却下通知書もしくは配偶者支援金申請却下通知書に、保護法第26条の書面は支援給付・配偶者支援金廃止(停止)決定通知書によらなければならない。
(平26規則34・平26規則53・一部改正)
(検診命令)
第6条 保護法第28条第1項の規定による検診の命令は、検診命令書によらなければならない。
2 市長は、前項の規定により検診を命じたときは、検診を行う医師又は歯科医師に対し検診依頼書を交付しなければならない。
3 前項の規定により依頼を受けた医師又は歯科医師は、検診の結果を検診書、診断書その他の証明書により、市長に報告しなければならない。
(資料提供等依頼書)
第7条 保護法第29条第1項の規定により資料の提供等を求めるときは、資料提供等依頼書によらなければならない。
(平26規則34・全改)
(入所又は養護の依頼)
第8条 保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を救護施設その他の適当な施設に入所させ、もしくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、その施設の長又は私人に対して、入所(養護)依頼書により依頼しなければならない。
(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)
第9条 保護法第31条第2項の規定により支援給付金品を前渡するときは、市長は、毎月3日までにその月分を交付しなければならない。
2 保護法第31条および第33条から第37条までの規定により支援給付金品を交付する場合又は法第15条の規定により配偶者支援金を支給する場合においては、市長は、当該交付又は支給を受ける者から支援給付・配偶者支援金決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めることができる。
(平26規則53・一部改正)
(届出)
第10条 保護法第61条の規定による届出は、収入申告書又は世帯状況変動届によらなければならない。
(保護施設事業開始の届出等)
第11条 保護法第41条第2項の規定により認可を受けた保護施設が事業を開始したときは、当該施設の管理者は、保護施設事業開始届により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出には、入所者および利用者状況調書ならびに保護施設台帳を添付しなければならない。
(改善命令等による措置結果報告書)
第12条 社会福祉法人又は日本赤十字社(以下「社会福祉法人等」という。)は、保護法第45条第2項の規定により保護施設の設備もしくは運営の改善もしくはその事業の停止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、処分を受けた日から30日以内に、これに基づいてとった措置について措置結果報告書を市長に提出しなければならない。
(保護施設事務費精算書)
第13条 社会福祉法人等が設置する保護施設の管理者は、保護施設事務費(委託事務費)精算書2部を作成し、6月10日までに、当該年度の歳入歳出予算書抄本を添付して市長に提出しなければならない。
番号 | 左欄 | 右欄 |
(1) | 保護法第41条第2項 | 保護施設設置認可申請書 |
(2) | 保護法第41条第5項 | 保護施設変更認可申請書 |
(3) | 保護法第48条第4項 | 入所被支援者状況変更届 |
(4) | 保護法第42条 | 保護施設休止(廃止)認可申請書 |
(経由)
第15条 社会福祉法人等が設置する保護施設の長が保護法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出すべき書類は、すべて市長を経由しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に秋田市生活保護法施行細則(平成9年秋田市規則第28号)第11条第1項の規定による届出をしている保護施設の管理者は、同日に、第11条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
附則(平成26年5月28日規則第34号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則の規定によりなされている申請、手続その他の行為は、改正後の秋田市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。