○秋田市上下水道局職員の自己啓発等休業に関する規程
平成20年3月27日
上下水道局管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、秋田市上下水道局職員(以下「職員」という。)の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務復帰後における号俸の調整)
第2条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、局内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日およびその日後における最初の昇給日(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和53年秋田市水道局水道管理規程第5号)第13条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(退職手当の取扱い)
第3条 自己啓発等休業をした職員の退職手当の期間の計算については、秋田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年秋田市条例第2号)の全部の適用を受ける職員の例による。
(自己啓発等休業)
第4条 この規程に定めるもののほか職員の自己啓発等休業については、秋田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年秋田市条例第2号)の全部の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。