○秋田市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成20年7月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(平29条例47・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の例による。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 | |
専ら工業等の一般住民の日常生活の用以外の用に供されている区域 | 秋田湾産業新拠点 | 飯島字古道下川端219番地1、220番地1、220番地4、221番地、224番地1、224番地4、225番地1および225番地2 | 100分の3以上 | 100分の3以上 |
飯島地区 | 飯島字砂田1番地1から1番地3まで、飯島字穀丁大谷地1番地3ならびに土崎港相染町字西山根11番地1および11番地11 | |||
茨島地区 | 茨島3丁目14番1号、14番2号、14番4号から14番7号まで、14番11号から14番23号まで、14番25号、14番26号、14番33号、17番、18番1号から18番6号までおよび19番ならびに茨島5丁目14番8号から14番10号まで |
(平24条例43・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧(P/γ)(0.03-(G0/S))
ただし、(P/γ)(0.03-(G0/S))>0.03S-G1>0のときはG≧0.03S-G1とし、0.03S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、P、γ、G0、SおよびG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧(P/γ)(0.03-(E0/S))
ただし、(P/γ)(0.03-(E0/S))>0.03S-E1>0のときはE≧0.03S-E1とし、0.03S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、P、γ、E0、SおよびE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
3 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等において、生産施設の面積の変更が行われるときは、第3条の表に定める割合に適合する緑地および環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧(Pj/γj)(0.03-(G0/S))
ただし、(Pj/γj)(0.03-(G0/S))>0.03S-G1>0のときはG≧0.03S-G1とし、0.03S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、SおよびG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧(Pj/γj)(0.03-(E0/S))
ただし、(Pj/γj)(0.03-(E0/S))>0.03S-E1>0のときはE≧0.03S-E1とし、0.03S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、SおよびE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
附則(平成24年6月29日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第10条に規定する工場立地法(昭和34年法律第24号)の特例を適用する場合におけるこの条例による改正前の秋田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成20年秋田市条例第26号)の規定の適用については、なお従前の例による。