○秋田市市民サービスセンター条例施行規則
平成20年12月25日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市市民サービスセンター条例(平成20年秋田市条例第38号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間および休館日)
第2条 秋田市市民サービスセンター(以下「センター」という。)の各施設の開館時間および休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間もしくは休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
施設名 | 開館時間 | 休館日 |
多目的ホール、地域文化ホール、体育館、和室、洋室、音楽室、調理室、陶芸工作室および読書室 | 午前9時から午後9時まで | 12月29日から翌年の1月3日までの日(秋田市河辺市民サービスセンターおよび秋田市雄和市民サービスセンターの子育て交流ひろばにあっては、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)および12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。)) |
子育て交流ひろば | 午前9時から午後5時まで |
(平22規則38・平27規則10・一部改正)
(使用許可申請)
第3条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、秋田市市民サービスセンター使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 許可申請書の提出は、使用しようとする最初の日から起算して3日前までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書)
第4条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市市民サービスセンター使用許可書を交付するものとする。
(使用の中止等の届出)
第5条 条例第5条第1項の許可を受けた者は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(使用料の減免申請)
第6条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、秋田市市民サービスセンター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付申請)
第7条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、秋田市市民サービスセンター使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成22年12月27日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月16日から施行する。
(秋田市地域活動センター条例施行規則の廃止)
2 秋田市地域活動センター条例施行規則(平成18年秋田市規則第66号)は、廃止する。
附則(平成27年3月24日規則第10号)
この規則は、平成27年8月24日から施行する。