○秋田市市民サービスセンター条例施行規則

平成20年12月25日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市市民サービスセンター条例(平成20年秋田市条例第38号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間および休館日)

第2条 秋田市市民サービスセンター(以下「センター」という。)の各施設の開館時間および休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間もしくは休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

施設名

開館時間

休館日

多目的ホール、地域文化ホール、体育館、和室、洋室、音楽室、調理室、陶芸工作室および読書室

午前9時から午後9時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日(秋田市河辺市民サービスセンターおよび秋田市雄和市民サービスセンターの子育て交流ひろばにあっては、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)および12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。))

子育て交流ひろば

午前9時から午後5時まで

(平22規則38・平27規則10・一部改正)

(使用許可申請)

第3条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、秋田市市民サービスセンター使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 許可申請書の提出は、使用しようとする最初の日から起算して3日前までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書)

第4条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市市民サービスセンター使用許可書を交付するものとする。

(使用の中止等の届出)

第5条 条例第5条第1項の許可を受けた者は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、秋田市市民サービスセンター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付申請)

第7条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、秋田市市民サービスセンター使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第8条 条例第14条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合のセンターの開館時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開館時間を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年5月7日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月16日から施行する。

(秋田市地域活動センター条例施行規則の廃止)

2 秋田市地域活動センター条例施行規則(平成18年秋田市規則第66号)は、廃止する。

(平成27年3月24日規則第10号)

この規則は、平成27年8月24日から施行する。

秋田市市民サービスセンター条例施行規則

平成20年12月25日 規則第46号

(平成27年8月24日施行)