○秋田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成20年12月25日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成20年秋田市条例第37号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、市長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(令3規則27・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 次に掲げるものをいう。

 市長又は市長に置かれる機関

 に掲げる機関の職員であって法令又は条例等により独立して権限を行使することを認められたもの

 およびに掲げるもののほか、手続等に関する権限を有するもの

(2) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(申請等および処分通知等の公表)

第3条 市長は、条例およびこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができる申請等および処分通知等について、あらかじめ、それらの名称、根拠となる条例等の名称および条項その他必要な事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(令3規則27・一部改正)

(申請等に係る電子情報処理組織)

第4条 条例第3条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信することができる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令3規則27・追加)

(電子情報処理組織による申請等)

第5条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市長の定めるところにより、市長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項および当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

(1) 入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(市長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次のいずれかに該当するものを併せて送信する措置

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項および第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 からまでに掲げるもののほか、市長が定める電子証明書

(2) 市長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、前項各号に掲げる措置とする。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、市長の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項(記載されている事項を含む。次項において同じ。)を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

5 条例等の規定により同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第1項および前項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一の内容の書面等に記載すべき事項が入力されたものとみなす。

6 市長等は、第1項の規定により申請等を行う者が当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、市長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(平27規則41・一部改正、令3規則27・旧第4条繰下・一部改正)

(情報通信の技術による手数料の納付)

第6条 条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(令3規則27・追加)

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第7条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合

(令3規則27・追加)

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第8条 条例第4条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信することができる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令3規則27・追加)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第9条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 条例第4条第1項ただし書の規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 前条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号および暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長の定めるところにより行う届出

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める方式

3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(令3規則27・追加)

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第10条 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合

(令3規則27・追加)

(電磁的記録による縦覧等)

第11条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類によるものとする。

(令3規則27・旧第5条繰下・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第12条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法によるものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(令3規則27・旧第6条繰下・一部改正)

(適用除外)

第13条 条例第7条第1号に規定する規則で定める手続等は、次に掲げる手続等とする。

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると市長等が認める手続等

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める手続等

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある手続等

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある手続等

(5) 前各号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長等が認める手続等

(令3規則27・追加)

(添付書面等の省略)

第14条 条例第8条の規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、条例第8条の規則で定める措置は、当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置(市長等に対して行うものに限る。)とする。

(令3規則27・追加)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則27・旧第7条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成27年11月16日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年9月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成20年12月25日 規則第45号

(令和3年9月29日施行)