○秋田市リフレッシュガーデン条例

平成20年12月25日

条例第41号

(設置)

第1条 勤労者をはじめとする市民にスポーツに親しむ場を提供し、もってスポーツの振興および市民の健康の増進に資するため、秋田市リフレッシュガーデン(以下「リフレッシュガーデン」という。)を秋田市御所野地蔵田三丁目1番2号に設置する。

(施設)

第2条 リフレッシュガーデンの施設は、次のとおりとする。

(1) ゴルフコース

(2) クラブハウス

(利用の許可)

第3条 リフレッシュガーデンの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、リフレッシュガーデンの管理上必要な条件を付することができる。

(平28条例65・令5条例36・一部改正)

(利用料金)

第4条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、リフレッシュガーデンの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)第13条の規定によりリフレッシュガーデンの管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。

(令5条例36・全改)

(利用料金の収受)

第5条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(令5条例36・追加)

(利用料金の承認)

第6条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。

3 市長は、前項の規定による承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。

4 指定管理者は、第2項の規定による承認を受けた利用料金をリフレッシュガーデンにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

(令5条例36・追加)

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(平28条例65・旧第7条繰上・一部改正、令5条例36・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金の不還付)

第8条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令5条例36・追加)

(利用の制限等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、リフレッシュガーデンの利用を制限し、もしくは停止し、又は利用の許可を取り消し、もしくは利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 利用の許可条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。

(平28条例65・旧第9条繰上・一部改正、令5条例36・旧第7条繰下・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けた目的以外にリフレッシュガーデンの施設を利用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(平28条例65・旧第10条繰上・一部改正、令5条例36・旧第8条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、リフレッシュガーデンの利用を終えたとき、又は第9条の規定により利用を停止されたとき、もしくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。

(平28条例65・旧第11条繰上・一部改正、令5条例36・旧第9条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、リフレッシュガーデンの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平28条例65・旧第12条繰上・一部改正、令5条例36・旧第10条繰下・一部改正)

(指定管理者)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、リフレッシュガーデンの管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。

(令5条例36・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開場時間および休場日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、リフレッシュガーデンの管理を行わなければならない。

(令5条例36・追加)

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) リフレッシュガーデンの利用の許可に関すること。

(2) リフレッシュガーデンの利用の制限および停止ならびに利用の許可の取消しに関すること。

(3) リフレッシュガーデンの施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がリフレッシュガーデンの管理運営上必要と認める業務

(令5条例36・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例65・旧第16条繰上、令5条例36・旧第11条繰下)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条から第5条までの規定による改正後の秋田市中高年齢労働者福祉センター条例、秋田市勤労者体育センター条例、秋田市勤労者総合福祉センター条例および秋田市リフレッシュガーデン条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の秋田市リフレッシュガーデン条例第4条の規定に基づきリフレッシュガーデンの利用に係る利用料金を支払っている者は、改正後の秋田市リフレッシュガーデン条例第4条の規定に基づきリフレッシュガーデンの使用料を納付している者とみなす。

(平成31年3月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第4条までの規定による改正後の秋田市市民農園条例、秋田市雄和体験学習交流施設条例、秋田市河辺生産物直売所施設条例および秋田市リフレッシュガーデン条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和5年9月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の秋田市リフレッシュガーデン条例第4条の規定に基づき秋田市リフレッシュガーデンの使用に係る使用料を納付している者は、改正後の秋田市リフレッシュガーデン条例(以下「新条例」という。)第4条の規定に基づき秋田市リフレッシュガーデンの利用料金を支払っている者とみなす。

(準備行為)

3 新条例第6条の規定による秋田市リフレッシュガーデンの利用料金の承認その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年12月21日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第6条の規定による改正後の秋田市リフレッシュガーデン条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の使用に係る使用料(秋田市リフレッシュガーデン条例の一部を改正する条例(令和5年秋田市条例第36号)による改正前の秋田市リフレッシュガーデン条例第4条の規定による使用料をいう。以下この項において同じ。)および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平28条例65・全改、平31条例19・令5条例36・令5条例50・一部改正)

施設

区分

単位

利用料金の限度額

ゴルフコース

平日

一般

1人1日につき

2,445円

高校生以下

無料

日曜日、土曜日および休日

一般

3,455円

高校生以下

無料


1人3月につき

29,340円

1人1年間につき

73,350円

備考

1 この表において「平日」とは、日曜日、土曜日および休日以外の日をいう。

2 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 この表に掲げる利用料金の限度額には、ゴルフ場利用税の額を含まない。

秋田市リフレッシュガーデン条例

平成20年12月25日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)