○秋田市リフレッシュガーデン条例施行規則

平成20年12月25日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市リフレッシュガーデン条例(平成20年秋田市条例第41号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則69・令5規則31・一部改正)

(開場時間)

第2条 秋田市リフレッシュガーデン(以下「リフレッシュガーデン」という。)の開場時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休場日)

第3条 リフレッシュガーデンの休場日は、12月1日から翌年の3月31日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休場日を設けることができる。

(利用許可申請)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、秋田市リフレッシュガーデン利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平28規則69・令5規則31・一部改正)

(利用許可書)

第5条 市長は、許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市リフレッシュガーデン利用許可書を交付するものとする。

(平28規則69・令5規則31・一部改正)

(利用の中止等の届出)

第6条 条例第3条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平28規則69・令5規則31・一部改正)

(利用料金の承認申請)

第7条 条例第4条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第6条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、秋田市リフレッシュガーデン利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令5規則31・全改)

(指定管理者に管理を行わせる場合の開場時間等)

第8条 条例第13条の規定によりリフレッシュガーデンの管理を指定管理者に行わせる場合のリフレッシュガーデンの開場時間および休場日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開場時間もしくは第3条に規定する休場日を変更し、又は臨時の休場日を設けることができる。

(令5規則31・全改)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第69号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の秋田市リフレッシュガーデン条例施行規則第7条の規定による秋田市リフレッシュガーデン利用料金(変更)承認申請書の提出その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

秋田市リフレッシュガーデン条例施行規則

平成20年12月25日 規則第47号

(令和6年4月1日施行)