○秋田市リフレッシュガーデン条例施行規則

平成20年12月25日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市リフレッシュガーデン条例(平成20年秋田市条例第41号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則69・一部改正)

(開場時間)

第2条 秋田市リフレッシュガーデン(以下「リフレッシュガーデン」という。)の開場時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休場日)

第3条 リフレッシュガーデンの休場日は、12月1日から翌年の3月31日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休場日を設けることができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、リフレッシュガーデン使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平28規則69・一部改正)

(使用許可書)

第5条 市長は、許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、リフレッシュガーデン使用許可書を交付するものとする。

(平28規則69・一部改正)

(使用の中止等の届出)

第6条 条例第3条第1項の許可を受けた者は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平28規則69・一部改正)

(使用料の減免申請)

第7条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、リフレッシュガーデン使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(平28規則69・全改)

(使用料の還付申請)

第8条 条例第6条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、リフレッシュガーデン使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(平28規則69・全改)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第69号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の秋田市リフレッシュガーデン条例施行規則第7条の規定による秋田市リフレッシュガーデン利用料金(変更)承認申請書の提出その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

秋田市リフレッシュガーデン条例施行規則

平成20年12月25日 規則第47号

(令和6年3月1日施行)