○秋田市リフレッシュガーデン条例施行規則
平成20年12月25日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市リフレッシュガーデン条例(平成20年秋田市条例第41号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則69・令5規則31・一部改正)
(開場時間)
第2条 秋田市リフレッシュガーデン(以下「リフレッシュガーデン」という。)の開場時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休場日)
第3条 リフレッシュガーデンの休場日は、12月1日から翌年の3月31日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休場日を設けることができる。
(利用許可申請)
第4条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、秋田市リフレッシュガーデン利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(平28規則69・令5規則31・一部改正)
(利用許可書)
第5条 市長は、許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市リフレッシュガーデン利用許可書を交付するものとする。
(平28規則69・令5規則31・一部改正)
(利用の中止等の届出)
第6条 条例第3条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平28規則69・令5規則31・一部改正)
(令5規則31・全改)
(令5規則31・全改)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の秋田市リフレッシュガーデン条例施行規則第7条の規定による秋田市リフレッシュガーデン利用料金(変更)承認申請書の提出その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。