○秋田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
平成21年5月25日
規則第32号
(趣旨)
第1条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)および長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(添付図書等)
第2条 省令第2条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関(以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。)が行う住宅品質確保法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定(以下「住宅型式性能認定」という。)を受けた型式に適合する住宅又は登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書(以下「住宅型式性能認定書」という。)の写し
(2) 住宅である住宅品質確保法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等(以下「認証型式住宅部分等」という。)又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、住宅品質確保法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書(以下「型式住宅部分等製造者認証書」という。)の写し
(3) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあっては、住宅品質確保法第59条第1項に規定する登録試験機関(以下「登録試験機関」という。)が行う住宅品質確保法第58条第1項に規定する特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料もしくは構造方法又は特別の試験方法もしくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。)の結果の証明書その他の長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書
2 省令第2条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、次のとおりとする。
(1) 住宅型式性能認定書の写しを添付する場合にあっては、法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)に係る図書に明示すべき事項のうち、当該住宅型式性能認定書において住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価(以下「住宅性能評価」という。)の申請で明示することを要しない事項として指定されたもの
(2) 型式住宅部分等製造者認証書の写しを添付する場合にあっては、認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、当該型式住宅部分等製造者認証書において住宅性能評価の申請で明示することを要しない事項として指定されたもの
3 省令第18条第1項に規定する特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項および(ろ)項に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書又は書面とする。
(令4規則5・令4規則26・一部改正)
(居住環境の維持および向上への配慮)
第3条 法第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上への配慮に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 地区計画等の区域において、住宅が都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画に定められた建築物等に関する事項に適合すること。
(2) 景観計画の区域において、住宅が当該景観計画に定められた建築物に関する事項に適合すること。
(3) 住宅は、次に掲げる区域外又は地区外に位置すること。ただし、当該住宅が長期にわたって使用できると市長が認める場合は、この限りでない。
ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域
エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
オ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の規定による告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
(令4規則5・一部改正)
(認定申請取下げの届出等)
第4条 認定申請又は法第8条第1項もしくは法第9条第1項もしくは第3項の規定による変更の認定の申請をした者は、市長が当該申請に係る認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、認定申請取下届により市長に届け出なければならない。
2 法第10条の規定により承認の申請をした者は、市長が当該申請に係る承認をする前に当該申請を取り下げようとするときは、承認申請取下届により市長に届け出なければならない。
3 法第18条第1項の規定により許可の申請をした者は、市長が当該申請に係る許可をする前に当該申請を取り下げようとするときは、許可申請取下届により市長に届け出なければならない。
(令4規則5・一部改正)
(建築工事の完了の報告)
第5条 法第11条第1項に規定する認定計画実施者(以下「認定計画実施者」という。)は、法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画(以下「認定長期優良住宅建築等計画」という。)に基づく住宅の建築工事が完了したときは、建築工事完了報告書により市長に報告しなければならない。
(令4規則5・一部改正)
(建築等の取りやめの申出)
第6条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅建築等計画又は法第10条第2号ロに規定する認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめようとするときは、認定計画に基づく住宅の建築又は維持保全取りやめ申出書により市長に申し出なければならない。
(令4規則26・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
附則(令和4年2月4日規則第5号)
この規則は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第26号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。