○秋田市景観条例
平成21年10月7日
条例第29号
秋田市都市景観条例(平成14年秋田市条例第26号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 景観計画(第4条―第6条)
第3章 景観計画区域内における行為の届出等(第7条―第11条)
第4章 景観を著しく阻害する要因に対する措置(第12条)
第5章 景観重要建造物および景観重要樹木(第13条―第15条)
第6章 景観まちづくり団体等(第16条・第17条)
第7章 表彰および支援(第18条・第19条)
第8章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等に関し必要な事項を定めるとともに、秋田市都市環境の創造および保全に関する基本条例(平成14年秋田市条例第25号。以下「基本条例」という。)第2条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、優れた景観の創造および保全(以下「景観形成」という。)に関し必要な事項を定めることにより、景観形成のための施策を総合的かつ一体的に展開し、市民の共有財産である優れた景観を市民一人ひとりの手によってつくり育てていくことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(1) 建築物等 建築物および工作物(土地もしくは建築物に定着し、又は継続して設置される工作物のうち、建築物および広告物以外のもので規則で定めるものをいう。)をいう。
(2) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(3) 景観まちづくり まちの景観を維持し、継承し、および改善するための活動をいう。
(景観形成の基本原則)
第3条 景観形成は、基本理念にのっとり、市、市民および事業者がそれぞれの担うべき役割を認識し、相互に協力し、および連携するとともに、景観形成の主体である市民および事業者の取組を市が支援することにより、推進されなければならない。
2 市は、前項の取組が促進されるよう、市民協働による景観まちづくりのために必要な環境の整備に努めなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画)
第4条 市長は、景観形成のための施策を総合的かつ一体的に展開するため、景観計画を定めるものとする。
2 市長は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ基本条例第9条第1項の秋田市都市環境の創造および保全に関する審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。
(景観計画の策定等の提案をすることができる団体)
第5条 法第11条第2項の条例で定める団体は、地域の景観まちづくりを行う団体であって規則で定めるものとする。
(景観まちづくり地区)
第6条 市長は、景観計画において、景観計画区域内にあって、景観形成を重点的に推進する必要があると認める地区又は法第11条第1項の規定による住民提案により景観計画を変更した地区を景観まちづくり地区として定めるものとする。
2 市長は、法第8条第2項第2号の良好な景観の形成に関する方針、同項第3号の行為の制限に関する事項その他必要な事項を景観まちづくり地区ごとに定めるものとする。
第3章 景観計画区域内における行為の届出等
(届出を要しない行為)
第7条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物の建築等で次に掲げるもの以外のもの
ア 高さが10メートルを超えるもの(増築又は改築により新たに高さが10メートルを超えることとなる場合を含む。)
イ 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの(増築又は改築により新たに建築面積が1,000平方メートルを超えることとなる場合を含む。)
(2) 工作物の建設等で高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さとする。以下この号において同じ。)が10メートルを超えるもの(増築又は改築により新たに高さが10メートルを超えることとなる場合を含む。)以外のもの
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為
(4) その他軽易な行為で規則で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、景観まちづくり地区に係る届出を要しない行為については、市長が別に定める。
(行為の届出に添付する図書)
第8条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、景観計画に定める大規模行為に関する景観形成基準に適合する旨等を示した図書その他規則で定める図書とする。
2 前項の規定は、法第16条第2項の規定による届出について準用する。
(助言および指導)
第9条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し必要な措置を講ずるよう助言又は指導をするものとする。
(勧告に係る意見聴取)
第10条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことができる。
(勧告に従わない旨の公表)
第11条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ勧告に従わない者に対し、秋田市行政手続条例(平成7年秋田市条例第44号)第3章第3節の規定の例により、弁明の機会を付与しなければならない。
第4章 景観を著しく阻害する要因に対する措置
第12条 市長は、建築物等、広告物その他景観に影響を与える要素が景観を著しく阻害していると認めるときもしくは阻害するおそれがあると認めるとき又は景観計画に明らかに適合しないと認めるときは、その所有者又は原因者に対し、必要な措置を講ずるよう協力を要請することができる。
2 市長は、前項の規定により協力を要請するときは、必要に応じて審議会の意見を聴くことができる。
第5章 景観重要建造物および景観重要樹木
(景観重要建造物等の指定の手続)
第13条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、前項の規定により指定したときは、その旨を告示しなければならない。
3 前2項の規定は、法第27条第1項もしくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第1項もしくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第14条 法第25条第2項の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 消火器の設置その他防災上の措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造および建築設備の状況を定期的に点検すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第15条 法第33条第2項の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の管理を行うこと。
(2) 病害虫の駆除その他の景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐために必要な措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
第6章 景観まちづくり団体等
(景観まちづくり団体等の登録)
第16条 市長は、市民協働による地域の景観づくりを推進するため、景観まちづくりを自主的に行う団体その他地域の景観づくりの推進に必要と認めるものを登録することができる。
2 前項の規定による登録に関し必要な事項は、規則で定める。
(景観まちづくりに関する意見聴取)
第17条 市長は、地域の景観まちづくりを推進するため、必要に応じて、前条第1項の規定により登録した団体(以下「景観まちづくり団体」という。)から当該地域の景観まちづくりに関する意見を聴くことができる。
第7章 表彰および支援
(表彰)
第18条 市長は、規則で定めるところにより、景観形成に寄与していると認められる建築物等、広告物その他の物件の所有者、設計者もしくは施工者又は景観形成に貢献している個人もしくは団体を表彰することができる。
2 市長は、前項の規定による表彰をした場合は、その旨を公表し、広く周知を図るよう努めるものとする。
(支援)
第19条 市長は、景観まちづくり団体その他景観形成に寄与すると認められる行為をしようとする者に対し、その活動又は行為について必要があると認めるときは、技術的援助その他の支援をすることができる。
第8章 雑則
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の秋田市都市景観条例の規定によりなされている届出その他の行為については、なお従前の例による。