○秋田市債権管理規則

平成22年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市債権管理条例(平成22年秋田市条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 条例第5条に規定する台帳は、秋田市財務規則(平成9年秋田市規則第37号)第240条の債権管理簿とする。

(督促までの期間)

第3条 条例第6条の規定による督促は、法令に特別の定めがある場合を除き、納期限後20日以内に督促状を発して行わなければならない。この場合において、督促により指定すべき期限は、督促状を発する日から15日以内の日とする。

(強制執行等までの期間)

第4条 条例第8条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(債権の放棄までの期間)

第5条 条例第14条第5号の相当の期間は、1年を下回らない期間とする。

(議会への報告)

第6条 条例第15条の規定による議会への報告は、債権の種類および額その他市長が必要と認める事項について行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

秋田市債権管理規則

平成22年3月26日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)