○秋田市上下水道局債権管理規程
平成22年3月26日
上下水道局管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、秋田市債権管理条例(平成22年秋田市条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条に規定する台帳は、秋田市上下水道局財務規程(昭和41年秋田市水道局管理規程第3号)第14条第10号の徴収簿とする。
(督促までの期間等)
第3条 条例第6条の規定による督促までの期間ならびに条例第8条および第14条第5号の相当の期間については、秋田市債権管理規則(平成22年秋田市規則第9号)第3条から第5条までの規定を準用する。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。