○秋田市農業集落排水施設条例施行規程

平成22年3月26日

上下水道局管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、秋田市農業集落排水施設条例(平成元年秋田市条例第15号。以下「条例」という。)第8条第2項第9条および第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置義務)

第2条 排水設備は、条例第6条の規定により秋田市農業集落排水施設(以下「施設」という。)の供用開始の告示のあった日から3月以内に設置しなければならない。ただし、特別の事情により、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(排水設備の工事申請手続)

第3条 条例第7条の規定により排水設備の新設、改造、修理又は撤去をしようとする者が、当該工事の申請をする場合は、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 計画平面図(縮尺300分の1以上)

(3) 縦断面図(縮尺横は計画平面図に準じ、縦は100分の1以上)

(4) 構造詳細図(縮尺20分の1以上)

(5) その他管理者が必要と認める書類

(費用の負担額)

第4条 条例第8条第2項の規定による費用の負担額は、工事費の10分の1を限度に賦課徴収する。ただし、市が設置した既設の施設のほか、新たに施設を設置しようとするときの費用の負担は、使用者の負担とする。

(排水設備の設置基準)

第5条 条例第9条の管理者が定める基準は、次に定めるとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 排水管の内径は、100ミリメートル以上とすること。

(2) 集水ますは、内径又は内のり150ミリメートル以上とし、排水きょの大きさおよび埋設の深度に応じたものとすること。

(3) 施設の排水管に接続する場合は、汚水ますおよび取付管をもって排水管に接続すること。

(排除汚水量の認定)

第6条 条例第16条第1項第2号に規定する水道水以外の水による排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 家事用に使用する場合においては、1世帯1月につき15立方メートルとする。ただし、水道水と併用する場合においては、1世帯1月につき12立方メートルとする。

(2) 家事用以外に使用する場合においては、人員、業態、水の使用状況その他の事情を勘案して定める水量とする。

(3) 動力式揚水設備で計量のための装置が設置されている場合は、前号の規定にかかわらず、その使用水量とする。

(管理者が認める態様)

第7条 条例第18条第2項に規定する管理者が認める態様は、家事用とする。

(使用料の減免)

第8条 条例第20条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に秋田市農業集落排水施設条例施行規則(平成元年秋田市規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

秋田市農業集落排水施設条例施行規程

平成22年3月26日 上下水道局管理規程第2号

(平成22年4月1日施行)