○秋田市農業集落排水施設条例施行規程
平成22年3月26日
上下水道局管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、秋田市農業集落排水施設条例(平成元年秋田市条例第15号。以下「条例」という。)第8条第2項、第9条および第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置義務)
第2条 排水設備は、条例第6条の規定により秋田市農業集落排水施設(以下「施設」という。)の供用開始の告示のあった日から3月以内に設置しなければならない。ただし、特別の事情により、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 計画平面図(縮尺300分の1以上)
(3) 縦断面図(縮尺横は計画平面図に準じ、縦は100分の1以上)
(4) 構造詳細図(縮尺20分の1以上)
(5) その他管理者が必要と認める書類
(費用の負担額)
第4条 条例第8条第2項の規定による費用の負担額は、工事費の10分の1を限度に賦課徴収する。ただし、市が設置した既設の施設のほか、新たに施設を設置しようとするときの費用の負担は、使用者の負担とする。
(排水設備の設置基準)
第5条 条例第9条の管理者が定める基準は、次に定めるとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 排水管の内径は、100ミリメートル以上とすること。
(2) 集水ますは、内径又は内のり150ミリメートル以上とし、排水きょの大きさおよび埋設の深度に応じたものとすること。
(3) 施設の排水管に接続する場合は、汚水ますおよび取付管をもって排水管に接続すること。
(排除汚水量の認定)
第6条 条例第16条第1項第2号に規定する水道水以外の水による排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 家事用に使用する場合においては、1世帯1月につき15立方メートルとする。ただし、水道水と併用する場合においては、1世帯1月につき12立方メートルとする。
(2) 家事用以外に使用する場合においては、人員、業態、水の使用状況その他の事情を勘案して定める水量とする。
(3) 動力式揚水設備で計量のための装置が設置されている場合は、前号の規定にかかわらず、その使用水量とする。
(管理者が認める態様)
第7条 条例第18条第2項に規定する管理者が認める態様は、家事用とする。
(使用料の減免)
第8条 条例第20条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を管理者に提出しなければならない。
2 減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。