○秋田市個別排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規程

平成22年3月26日

上下水道局管理規程第3号

(趣旨)

第1条 の規程は、秋田市個別排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成16年秋田市条例第132号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の減免)

第2条 条例第5条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者(条例第2条に規定する受益者をいう。以下同じ。)は、減免申請書を管理者に提出しなければならない。

(受益者の変更)

第3条 条例第6条に規定する受益者の変更があったときは、直ちに受益者変更届を管理者に提出しなければならない。

(賦課徴収に関する事務の委任)

第4条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により分担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。

(1) 分担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 分担金の滞納者の財産の捜索および差押えに関すること。

2 前項各号に規定する事務の委任を受けた職員は、その身分を示す証票を携帯し、事務の執行に際し必要があるときは、これを提示しなければならない。

(平26上下水管規程3・一部改正)

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に秋田市個別排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則(平成16年秋田市規則第69号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月26日上下水道局管理規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

秋田市個別排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規程

平成22年3月26日 上下水道局管理規程第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第5節 下水道等
沿革情報
平成22年3月26日 上下水道局管理規程第3号
平成26年3月26日 上下水道局管理規程第3号