○秋田市児童館条例施行規則

平成23年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市児童館条例(平成16年秋田市条例第119号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(児童厚生員)

第2条 秋田市児童館(以下「児童館」という。)に、児童の遊びの指導および保護等を行うため、児童厚生員を置く。

(開館時間)

第3条 児童館の開館時間は、次項に定めるものを除き、午前8時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

2 秋田市旭南児童館、秋田市川尻児童センターおよび秋田市勝平児童センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 次に掲げる日の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

 土曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を除く。)

 秋田市立小、中学校管理規則(昭和32年秋田市教委規則第2号)第2条第1項第3号から第6号までに規定する学校の休業日(日曜日および祝日法による休日を除く。)

 次の表の左欄に掲げる児童館の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる小学校の開校記念日(日曜日を除く。)

左欄

右欄

秋田市旭南児童館

秋田市立旭南小学校

秋田市川尻児童センター

秋田市立川尻小学校

秋田市勝平児童センター

秋田市立勝平小学校

(2) 前号に掲げる日以外の日の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

(平24規則49・一部改正)

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(運営委員会の設置)

第5条 児童館の円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、地域内の児童の健全育成に関する諸機関および諸団体のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)

第7条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第8条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

(幹事長および幹事)

第9条 委員会に幹事長および幹事若干人を置き、委員長が委員のうちから任命する。

2 幹事長および幹事は、委員長の命を受けて委員会の事務を処理する。

(委員会の所掌事務)

第10条 委員会は、おおむね次に掲げる事項を協議する。

(1) 児童館の運営についての具体的な計画に関すること。

(2) 児童館の管理に関すること。

(3) 児童の健全育成を図るための地域活動の推進に関すること。

(4) その他必要な事項

(帳簿)

第11条 児童館に、次に掲げる帳簿を備え付けておかなければならない。

(1) 児童館指導日誌

(2) 児童館使用受付簿

(3) 児童館使用申込・報告簿

(4) 児童館利用児童名簿

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月3日規則第49号)

この規則は、平成24年10月29日から施行する。

秋田市児童館条例施行規則

平成23年3月22日 規則第8号

(平成24年10月29日施行)