○秋田市子ども広場条例

平成23年5月26日

条例第19号

(設置)

第1条 子育てを行う市民の交流および情報交換の場等を提供することにより、子育てを支援するため、秋田市子ども広場(以下「広場」という。)を秋田市中通二丁目8番1号に設置する。

(施設)

第2条 広場の施設は、次のとおりとする。

(1) 遊びコーナー

(2) 託児コーナー

(事業)

第3条 広場において行う事業は、次に掲げるものとする。

(1) 広場を使用した乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)の子育て支援に関すること。

(2) 乳幼児(生後6月に満たない者を除く。別表において同じ。)の託児に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の設置の目的を達成するために必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 託児コーナーを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、広場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料等)

第5条 託児コーナーの使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を後納させることができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広場の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 広場を使用する者は、その施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設名

単位

金額

託児コーナー

乳幼児1人1時間につき

600円

備考 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。

秋田市子ども広場条例

平成23年5月26日 条例第19号

(平成23年7月1日施行)