○秋田市子ども広場条例施行規則
平成23年5月26日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市子ども広場条例(平成23年秋田市条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間および休館日)
第2条 秋田市子ども広場の各施設の開館時間および休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間もしくは休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
施設名 | 開館時間 | 休館日 |
遊びコーナー | 午前10時から午後7時まで | 1月1日 |
託児コーナー | 午前10時から午後6時まで |
(使用許可申請)
第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、託児コーナー使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書)
第4条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、託児コーナー使用許可書を交付するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。