○秋田市北部墓地条例

平成23年5月26日

条例第18号

(設置)

第1条 秋田市北部墓地を秋田市飯島字堀川84番地180に設置する。

(平31条例12・一部改正)

(墓地および合葬墓)

第2条 秋田市北部墓地に一般墓地(以下「墓地」という。)および合葬墓を設ける。

2 墓地は、焼骨を埋蔵する墳墓を建設する場所とする。

3 合葬墓は、多数の焼骨を共同で直接埋蔵する施設とする。

(平31条例12・一部改正)

(使用の資格)

第3条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本市に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、墓地の使用の許可を受けた後に市外に転住又は転籍をした者については、この限りでない。

2 合葬墓を使用しようとする者は、本市に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、死亡時において本市に住所又は本籍を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする者および本市が設置した墓地から改葬しようとする者は、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、自己の死亡後にその焼骨を埋蔵するために合葬墓を使用しようとする者は、合葬墓の使用の許可を受けようとするときに、本市に住所又は本籍を有する者であって満65歳以上であるものでなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、本市に住所又は本籍を有する者であって市長が別に定める要件を満たすものでなければならない。

(平31条例12・一部改正)

(使用の許可)

第4条 墓地又は合葬墓を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により墓地又は合葬墓の使用を許可した者(以下「使用者」という。)に対し、許可証を交付する。

(平31条例12・一部改正)

(使用の制限等)

第5条 市長は、使用者に対し、墓地および合葬墓の維持管理上必要があると認めるときは、その使用に関し制限し、もしくは条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。

(平31条例12・一部改正)

(使用の承継)

第6条 墓地の使用は、相続人もしくは親族又は縁故者等で祭しを主宰する者に限り、市長の承認を受けて、これを承継することができる。

(墓地の返還)

第7条 使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(合葬墓の使用の中止等)

第7条の2 合葬墓の使用者は、合葬墓に焼骨を埋蔵する前に使用を中止しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 合葬墓に埋蔵された焼骨は、返還しない。

(平31条例12・追加)

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地又は合葬墓の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可を受けた目的以外に墓地を使用し、又は合葬墓を使用しようとしたとき。

(2) 墓地又は合葬墓の使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 墓地の使用者が死亡した場合で、その祭しを主宰する相続人もしくは親族又は縁故者等がないとき。

(4) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 墓地の使用者は、前項(第3号を除く。)の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に復して返還しなければならない。

3 墓地の使用者が、前項に規定する措置を行わない場合は、市長が代わってこれを行い、その費用を当該使用者から徴収する。

(平31条例12・一部改正)

(永代使用料)

第9条 使用者は、使用の許可と同時に永代使用料を納付しなければならない。

2 墓地の永代使用料の額は、1区画(面積4平方メートルのものをいう。以下同じ。)につき28万5,000円とする。

3 合葬墓の永代使用料の額は、1体につき17,000円とする。

(平31条例12・一部改正)

(管理手数料)

第10条 墓地の使用者は、毎年度管理手数料を納付しなければならない。

2 管理手数料の額は、1区画につき年額3,248円とする。

3 管理手数料の納期は、毎年4月1日から同月30日までとする。ただし、年度の中途において使用を許可された場合の管理手数料は、当該使用の許可と同時に納付しなければならない。

(平26条例2・平31条例12・一部改正)

(再交付手数料)

第11条 使用者は、第4条第2項に規定する許可証の再交付を受けるときは、1件につき300円の再交付手数料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の再交付手数料については、必要に応じて後納させることができる。

(令3条例46・一部改正)

(永代使用料等の不還付)

第12条 既納の永代使用料ならびに管理手数料および再交付手数料は、還付しない。ただし、第7条の規定により墓地の返還があったときは永代使用料の全部又は一部を、第7条の2第1項の規定により合葬墓の使用の中止の届出があったときはその全部を還付することができる。

(平29条例36・平31条例12・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市平和公園条例、秋田市南西墓地条例、秋田市河辺墓地条例および秋田市北部墓地条例の規定は、平成26年度分の管理手数料から適用し、平成25年度分までの管理手数料については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市北部墓地条例第10条第2項の規定は、第10条第2項の改正規定の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき管理手数料について適用し、同日前の使用に係る管理手数料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき管理手数料については、なお従前の例による。

(令和3年6月29日条例第46号)

この条例は、令和3年10月11日から施行する。

秋田市北部墓地条例

平成23年5月26日 条例第18号

(令和3年10月11日施行)